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ネット証券会社より特定口座年間取引報告書というのが送られてきました。売却損や年間を通じて取引がなかった場合も譲渡損失の繰越控除の適用を受けるとき必要となる旨書いてありました。
確定申告を行わないと当該・・・・・と書いてありましたが、よくわかりません。。
要するに何をすればいいのでしょうか?または放っておいていいのでしょうか。
不明点があれば逆に質問下さい。お願いいたします。

A 回答 (2件)

「特定口座・源泉あり」で取引されたのであれば、証券会社があなたに代わって確定申告をしてくれていますので、貴方が申告を行なう必要はありません。

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確定申告をしないならごみ箱に捨てるのよ良いし、記録として保管しても良いです。

昨年に損失があるなら確定申告をして損失額を翌年に持ち越せば、今年利益が出た場合に来年の確定申告で繰り越した分の税金の還付が期待できますよ。

 
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