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アメリカ株で 配当がされる銘柄を所持。売却益も少し出ました。(特定口座取引)
(1)今年の確定申告で所管nお税務署に行きました。
(2)「特定口座は申告不要です。」と言われたので 申告しませんでした。
税務署側はそれでよろしいんでしょうが 日米で二重課税になっている分を返してもらうためには申告が必要だったのでは無いかと反省しています。制度が変更になっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

>「特定口座は申告不要です。

」と言われた…

申告してはいけない、申告に制限あり、申告禁止などと言われたわけではないのでしょう。

>日米で二重課税になっている分を返して…

それは「外国税額税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
といって税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の一つですが、税額控除のほかに各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も権利であって義務ではありません。

「義務」なら税務署氏は必ず申告してくださいと言いますが、「権利」には行使しない自由もあり、申告しようとしまいと国民の自由なので、税務署氏も必ず申告せよとは言わないのです。

で、還付のための申告は 3/15 が期限ではなく、5年後の 12/31 です。
今からでも遅いわけではありませんので、連休明けにでも申告してしまいましょう。

あなたがたの事由で去年分確定申告を今年 3/15 までに済ませたのでない限り、修正申告ではありません。
ごく普通に「確定申告」をするだけでよいのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

承知いたしました。いろいろ信用できないことが重なってますので皆様に確認したくなりました。今回初めて使ったe-taxも プルダウンメニューを普通に見落とすような仕様になっているんで 危ないところでした。

お礼日時:2023/05/05 17:00

反省と言うか、還付を受けたいのであれば、今から修正申告をしたらいいのではないでしょうか?私は3月にe-tax申告しましたが外国株式の還付も少額ですがあったと記憶しています。

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この回答へのお礼

承知いたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/05 17:01

二重課税だと言う事は


ITバブルの時に知りました。
一気に下がる、一気に上昇 常識超えた値動きや
しかも円高でスプレッド損も味わいました。
今のように円安なら最高です。

投資家としてちゃんと
確定申告する方法もあります。
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この回答へのお礼

早々に 感謝いたします。

お礼日時:2023/05/05 17:02

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