dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

株関連の確定申告について質問です。

まず状況ですが、
特定口座(源泉徴収あり)で、H16年度の株式損失が6万円でした。源泉徴収額0円です。


ここで質問ですが、
1.この特定口座で損失6万円は翌年(3年間?)繰越し可能でしょうか?
2.仮に配当金収入や株式売買で収益がでて源泉徴収された場合、これを取り戻すことは可能なのでしょうか?
3.たとえば、繰越し損失と配当金収入で相殺して、源泉徴収分をいくらか取り戻せないのでしょうか?


今年初めての確定申告でいろいろ調べているのですがなんだか混乱してきました。。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1. 特定口座源泉ありでも、株式売買の損失繰越が可能です、



2. 配当金の源泉徴収(総合課税)と、株式譲渡益の分離課税は、税金の計算は別にして行います。
少額所得者が配当金を受け取った場合に配当控除が受けられ、源泉徴収分が還付されます。

また、別口座(一般でも特定でも)で譲渡益があり、質問文中の口座での損失と相殺する事は申告する事により可能です。

3. 2.でも書きましたが、株式譲渡益(損失)と、配当金の源泉徴収は、別計算ですので、これは成り立ちません。

株式損失を全額繰り越す。配当控除を受ける。での確定申告は出来ます。


詳しい事は、今月発売中のマネ~雑誌(ZAIやあるじゃんなど)で、確定申告の特集をしてますし、国税庁のタックスアンサーのHPでも参考にして下さい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。よく理解できました。
配当金と株式譲渡益は別計算なのですね。。
さっそくご紹介頂いた雑誌やHP読んでみます。

お礼日時:2005/01/28 14:36

 「損失の繰越」はできますが「確定申告」が必要です。



 そろそろ「年間取引報告書」が届く頃だと思います。
それを持って税務署で聞くことをお勧めします。


 あと、配当との相殺はできないようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

先日、証券会社から取引報告書届きました。
それを見て初めて気付いたのですが、源泉徴収額は年間損益の合算で確定するのですね。。
源泉徴収額0になっててあれ?と思ってしまいました。
私はてっきり取引で益がでる毎に源泉徴収されて、それが合算されるものだと勘違いしていたので。。

税務署でも聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/28 14:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!