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A証券会社で昨年度に約120万のマイナスでした。しかし、特定口座の源泉徴収でした。
本年は、別のB証券会社で300万のプラスとなりそうです。(まだ確定させていません)
もう、申告制に昨年度分を変更して本年度の確定申告を行うこと(3年繰越制度の活用)はできませんよね?

A 回答 (3件)

繰越損失控除は特定で申告しているので使えますよ。



B証券が一般もしくは源泉なしなら、それを元に損益通算してください。

まあ、詳しい説明は書き方含めてどこでもいいので税務署で聞いてください。
電話でもいいです。

税務署というので多少の危惧はあると思いますが、投資家の立場から言わせてもらえば、われわれはただの小規模納税者で、眼の敵にはしません。
違法にならないように税金深刻はきちんとしてね。という具合に細かく教えてくれます。

上記の質問についても。、
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できるみたいですが。



参考URLご覧ください。出典もマトモなものかと。

参考URL:http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news0504 …
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今から、損失繰越ができるかどうかは、税務署に問い合わせたほうが良いでしょう。


源泉徴収口座は申告不要といっても、申告不可能ではないです。
私なら、源泉徴収口座にしておいて、申告が必要なときは申告します。
なお、源泉ありなしを変更するには、1年の最初の取引の前でなければできません。
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