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一般口座と特定口座(源泉あり)の両方を持っています。
一般口座ではプラスになっており、特定口座ではマイナスです。
確定申告では普通、一般口座しか計算しませんけど、特定口座で損した額を一般口座での利益から差し引くといったことはできるのでしょうか。両方とも同一年の取引です。
例えば、特定口座では今年200万円の利益を確定しました(既にリカクしました)。
特定口座の銘柄はまだ売っていませんが、現在、100万円の損となっています。
特定口座を売って100万のマイナスを200万から差し引いて、来年の確定申告できるのでしょうか。特定口座は利益が出たら源泉徴収されますので確定申告不要ですが、損になったときに確定申告できるのか、です。

A 回答 (1件)

>…特定口座は利益が出たら源泉徴収されますので確定申告不要ですが、損になったときに確定申告できるのか、です。



もちろんできます。

「確定申告しなくてもよい」であって、「してはいけない」ではありません。

『特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
>>…ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば
良いですか?
>>…ただし、「源泉徴収ありの特定口座」で売却した上場株式等の年間の損益が損失となった場合で、その損失をその「源泉徴収ありの特定口座」以外での株式等の譲渡益と相殺するとき、又は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の特例の適用を受けるときには、確定申告をすることを選択することができます。…

※なお、「NISA口座」の損失は、(現状)「損益通算不可」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。NISAはできないんですね。

お礼日時:2014/02/07 02:46

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