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小売店の防犯指導は、犯人が死傷した場合に、立場弱きパート店員へ刑事責任を「なすりつける」ために、わざと実際に犯罪が起きたときの対処法に触れないようにしているのでしょうか?

学生時代に店員アルバイトをした経験のある方はわかると思います。

コンビニやスーパーなどの小売店では防犯対策指導をパート従業員に徹底します。

しかしながら、実際に万引きや強盗があった時の対処法に関しては、ほとんど触れません。

これは犯人に怪我をさせた場合に、立場の弱いパート従業員に刑事責任をなすりつけて懲戒解雇し、企業側が善人の被害者を装うための業界の「意図された方策」なのでしょうか?

業界の裏で、狡猾な弁護士が「入れ知恵」をしているのでしょうか?

外国では強盗(事後強盗を含む)を殺しても罪に問わない国がほとんどです。

ところが、(日本国憲法下の)戦後日本では、粗暴な万引き・強盗犯に怪我をさせた店員が逮捕されています。

いわゆる“盗犯等処分法”は、条文で犯人殺傷を認める「行為の主体」を明文で指定していません。(=警察官などの官憲に犯人の殺傷を許す者を限定していない。)

また、現行犯人の「身柄確保」(=刑訴法213条でいう「現行犯人の逮捕」、=馬鹿マスゴミ用語でいう「取り押さえ」)に伴う実力行使(法学用語でいう有形力行為)については、社会通年上必要かつ相当な範囲で「警察官と私人とを問わず」に認められるとした、法学界・法曹界ではリーディングケースと言われている有名な最高裁判例があります(昭50.4.3)。

しかし現実には、一般私人に官憲と同じ土俵で凶悪犯人の殺傷などの実力行使を認めているとは言い難いことは、過去の事件を見れば明らかです。

「犯人にも人権がある」というファッション的キレイゴト左翼スローガンのもと、格差社会の進行は、立場の弱い労働者の身の安全や人生設計などの「人権」を踏みにじる時代に突入させつつあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>粗暴な万引き・強盗犯に怪我をさせた店員が逮捕されています。


似たようなことで、こういう事件がありましたね。
万引きをして逃げる犯人(確か未成年)を見つけた店長が追いかけたところ、犯人が踏み切りを無理に渡ろうとして轢かれて亡くなりました。
批判の矛先はその店長に向かって、結局はお店をたたまざるを得ない状況に追い込まれました。
正義のためのやむを得ない行動なのに、なぜか損を被ってしまうというのはおかしな感じがします。
>犯人にも人権がある
そうなんですね、そういう風潮が跋扈しているような気がします。
じゃあ、被害者の人権はどうなるの?と言いたくなってしまいますね。
ニュースでも、何かの犯罪が起きたら流す映像は被害者の顔だったりしますが、加害者のことは同等の情報としては扱われません。
時間の経過と共に加害者は忘却の彼方に追いやられて、加害という重さも世間から消えてしまうようです。

この回答への補足

昨日コンビニで買い物をした際に、店員さんが防犯ブザーを身に付けているのを見て、十年程前の学生時代に、店員をしていたのを思い出したのです。

予防しか呼びかけず、実際に万引きなどを見かけた場合の対処に関しては指導は皆無でした。

その数年後に店員などによる取り押さえ致死逮捕事件が何件か起きています。

補足日時:2012/01/30 06:28
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どーでもいい。


こんな質問ばっかだな。
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