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斎藤明美容疑者を犯人蔵匿罪で起訴
http://www.sanspo.com/shakai/news/120131/sha1201 …
とありましたが、これって仮定の上に仮定が成り立っているんですよね?
・平田信が有罪かどうか
・平田信をかくまったかどうか

せめて、1つ目の処理が終わってからでもって思ってしまいますけどね。

A 回答 (3件)

平田信が有罪かどうか


  ↑
有罪であることが必要だ、とする意見が
学者の間では有力なのですが、判例は
犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっていればよく、
有罪でなくてもよい、としています。

これは、まさに質問者さんが指摘する
ような問題点があるからなのです。

つまり、実際の必要性を考えて、そのように
解釈すべし、というのが判例の態度なのです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
では、
・斎藤明美のほうが先に有罪確定。そして、平田信は無罪確定。
なんていう展開もあるのでしょうか?

お礼日時:2012/02/03 21:14

・斎藤明美のほうが先に有罪確定。

そして、平田信は無罪確定。
なんていう展開もあるのでしょうか?

ありえます。

1,説明したとおり、刑法の理論として、そうなっても
 理論的に問題はありません。

2,訴訟法の観点からみても、あり得ます。
 斎藤明美の証拠が十分で、平田信の証拠は不十分
 だった、ということは現実生じ得ますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私は平田信とも斎藤明美ともまったく関係ない人間ですが、
斎藤明美の立場を考えたら、「えっ!?」って思う展開ですよね。

平田信が有罪が確定していない状態で平田信をかくまった疑いで捕まり、
平田信の有罪がいまだ確定していない状態で先に自分の有罪が確定し、
自分の有罪が確定したことを聞いた後に、
平田信の判決が出る。しかも、無罪確定。

平田信より先に有罪が確定する展開だけでもびっくりなのに、
斎藤明美だけ有罪になる展開もあるなんて。

先の回答で出ている判例を読んでないので事情を良く知りませんが、
かくまったと思われる人が居なくなっては困るので早めに捕まえておこう
という事情でもあったんでしょうかね。

お礼日時:2012/02/04 09:42

いいえ




・これって仮定の上に仮定が成り立っているんですよね?
・平田信が有罪かどうか
・平田信をかくまったかどうか


犯人蔵匿罪(罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第103条))。

判例は、犯罪の嫌疑を受けて捜査中又は訴追中の者を匿えば該当するとし、
平田氏の有罪確定しなくても成り立つとする

・平田信をかくまったかどうか

匿ってるではないかと疑いあり捜査対象であった、またそのことは報道等で明らかにされていた・
・本人が自首してきた
・それを裏付ける物証・証言多数確認したので
逮捕状請求執行の上、送検起訴の運びとなった
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/03 21:14

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