初めて質問させて頂きます。
約3週間前、交通事故を起こしてしまいました。
私(原付バイク) 相手(車)の、巻き込み未遂?事故になります。
一方通行の道路にて、私は車の5m左後方を走行していました。
曲がり角の5m程の位置で、前方の車がウィンカーを出したので
「危ない、ぶつかる」と思い、私は急ブレーキをかけましたが
転倒してしまいました。
結果、相手の車は左後部バンパー損傷
私は、打撲傷と擦過傷+原付バイクの損傷
警察にも人身事故として届出はしてあるのですが…
相手の言い分:
後ろの原付が勝手にこけて車にぶつかった
ウィンカーを出したんだから、こっちは悪くない。
私の言い分:
曲がり角の直前でウィンカー出されたので、
ぶつかると思い、急ブレーキをかけたら路面が
濡れてて転倒し、転倒した後の原付が相手の車に当たった。
ということで、相手の方が「こっちは悪くない」と言い張るので
相手の任意保険会社さんから連絡が全くありません。
(私の保険屋さんに、どうして連絡がないのか聞いたら、
顧客が認めないと保険屋さんが動けないと聞きました)
困ったことに、ずっと病院で10割負担を私が支払い続けています。
壊れた原付も修理できないでいます。
(相手の方はご自分の車両保険で車を修理するようです)
このまま相手の方が「こっちは悪くない」と言い張った場合、
逃げ得みたいな事が通ってしまうんでしょうか?
こういう案件に詳しい方、同じような経験をされた方が
いらっしゃいましたら、どうか返答よろしくお願いします。
余談ですが…
事故した直後から今まで、相手の方から
ケガ、身体の心配は一度もありません。
事故後、相手の方が警察へ電話したのですが、
救急車も私に断りもなく勝手に断られてました。
事故直後から今までずっと、相手の方は
「人身は知らない」って感じです。
No.1
- 回答日時:
同じ事故を経験してます。
その時も相手はゴネましたね。ただ・・・何を思ったのか、何度か話し合いを持った後は、今度は好きなだけ請求すればいいと開き直られました。
その日、同じように雨が降っていて、しかも私は車線の中央をすり抜けしてました。転んだ単車は他車数台に接触しました。
弁済は全部相手持ちです。相手の過失だからです。
警察に相談して相手の態度が不誠実である事を強く主張してください。ある程度本気を見せれば、向こうも折れた方が得だと思うでしょう。
まぁ相手が保健に入っていればの話ですけどね(任意保険の加入率は85%だそうです。また低い掛金の人はかなり多いでしょう)。
この回答への補足
もっと詳しく記入すべきでした、申し訳ありません。
相手の方は任意保険加入済みで、うちの保険屋さんとは
連絡も取り合っております。
ですが、相手の保険屋さんは自分の顧客が「人身」に
ついては認めないからどうしようも動けないと言ってるそうです。
早速の返答ありがとうございました。
相手の任意保険については、補足に記入しました。
私も「相手が不誠実であること」が一番悲しくて悔しいので
警察にもお話を聞いてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
警察の検分は終わりましたか?
過失割合が出ているはずです。いくつになっていますか?
救急車を呼んで勝手に断ったたとのことですが、あなたは何をしていたのですか?
消防署に記録が残っていると思いますが、調べましたか?
これが本当の話なら、事故よりもっと重大な事件になるでしょう。救護義務違反、場合によってはひき逃げなのではないでしょうか?
とても警察が感知しない事案でありません。
警察からあなたに説明なり指導があったと思いますがどうなのでしょうか?
回答ありがとうございます。
警察の検分は、事故当日に済んでおります。
過失割合については、警察からは言われておりません。
「巻き込み事故の一種」ということと、
「今後はお互い保険屋さんを通して、穏便に解決するように」と言われました。
救急車の件は、相手の方が警察への電話の中で
たぶん救急車は必要ですか?と聞かれたんだと思いますが
「救急車はいりません」と断っていたのを、私は家族に電話中に
聞いておりました。
結局、私の家族が事故現場に来てから、消防署に電話をして
救急車を要請してくれました。
私自身の今の気持ちが、書いて下さってた事と同じで
相手の方の「救護義務違反」だと思っています。
「車を直したいから警察に電話する」とハッキリ聞きましたし
道路に倒れてる私に向かって、「勝手にこけてぶつかって!」
って怒鳴られてますし…。
救護もして貰えませんでしたと警察には訴えましたが
ふむーって感じで…それ以降の事はわかりません。
No.4
- 回答日時:
警察は過失割合など出してくれませんよ?
=警察は民事不介入が鉄則。
人身は知らないではなく、
あなたが出せば良いだけ。
相手が認める必要など有りません。
病院の診断書を警察に出せば終わりです。
=あ、人身事故ですね~わかりました~
終了。
で、警察で人身事故と認めた場合
その損害についても民事示談する必要が出てきます。
払う払わないは別問題ですけどね。
で、相手にはそれをネタに?
ゆする?というか、
「警察に人身で出したいんですけど良いですか?」と
お伺いを立てておきましょう。
「絶対認めない」というお返事でしたら、
じゃあ、怪我したので、警察には人身事故届けを出しておきますと
お伝えください。
ふつう、人身事故になると免許の点数がアップするので
そこが交渉の始まりです。
「いや勘弁してください」と相手が折れるべきなんですけどね・・・
で、10割負担の件ですが、
第3者傷害を出せば、(事故証明)健康保険が使えますよ?
通常通りの負担になり、健康保険使用分は相手に請求が逝くシステムです。
まあ。
事故状況からハッキリ言って、
相手の行動による事故だとは思いますが
相手が保証すべき部分が果たしてあるか?といわれると
正直微妙です。
たぶん、相手の過失として認定されるのは
多くても2割程度でしょう?
非接触ですし、仕舞いには自損転倒追突ですから。
その前に、無理な割り込みなどして左折してきたとかであれば別ですけど
そうではなさそうなので・・・ちょっと無理っぽいですね。
=自分の保険でというのはある意味相手が正解だと思いますけど????
回答ありがとうございます。
診断書を警察に提出し、人身事故の届出は済んでおります。
健康保険使用の件は、近日中に手続きしようと思います。
アドバイスありがとうございました。
今回の事故を、警察、任意保険会社の両方が
「巻き込み事故の一種」としてるようです。
No.5
- 回答日時:
一方通行の道路にて、私は車の5m左後方を走行していました
道路交通法:車間距離保持の義務・安全運転義務違反
車間距離の保持 道交法第26条
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その車両が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避ける事ができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
5mでは、その車両が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避ける事ができるため必要な距離を取ってません。
原因は車間距離保持の義務違反による車間距離が足りないからです。
基本的に貴方の過失が10:0相手の過失
と成ります。本は追突側の過失が100%となるが通常、相手に追突した側の過失割合が減算される要素は全くありません。
なお、貴方の過失が10:0相手の過失なので相手の保険会社から使われた車の修理代金は貴方に請求されます、。
http://www.1kongr.com/yogo16.html
車間距離については、回答で書かれてる通り
こちらも反省してる部分です。
ただ、警察や保険会社の両方ともが「巻き込み事故の一種」
という判断になっております。
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
人身事故扱いになると、車の方は罰金なども考えられますので、「自分が悪くない」というのは分かります。
問題は、(1)あなたが車の5メートル後方を走っていたと言う事実。(2)車は曲がる直前にウインカーを出したのか、それともあなたが前方不注意で慌てて転んだのか。
そこら辺が争いになるでしょうね。
ただ、人身事故の場合は<自賠責>保険から支払われますので、あなたのケガ程度では自賠責で充分間に合うと思います。あなたが100%悪いとも決められないように思いますので、減額されることはないでしょう。
(80%~99%の過失責任があなたにある場合は、20%程度減額されます。もし、100%あなたが悪いなら1円も補償されません)
自賠責は被害者保護の立場ですから、あなたが警察に自身事故の届をだして、「治療費」を相手の車が入っている自賠責保険会社に請求すればいいだけです。最終的には、慰謝料も請求できます。自分の保険会社の人に聞いてみれば教えてくれるでしょう。
回答ありがとうございます。
問題の(2)車は曲がる直前にウインカーを出したのか、
それともあなたが前方不注意で慌てて転んだのか
についてですが、これは私の言い分と同じで
相手の方も、曲がる直前にウィンカーを出したと警察に言ってます。
(1)については、私の車間距離が足りなかったと反省しております。
自賠責保険については、こちらの保険担当者に
詳しく聞いてみたいと思います。
No.7
- 回答日時:
50歳♂…25歳の時です。
逆の経験から…似た様な事故で、私は車の方です。
警察の検分結果、ぶつかったバイクの方に過失が有るが?判例から、
100%は、有り得ない…60%、40%の割合と成ると言われました。
私は事故直後に警察に事故を申告して、消防署に救急車を手配しています。
同時に保険屋にも、報告したので…警察の検分以前に俗に言う?セットを
揃えてました。
事故後救急車で治療されている相手にも?保険屋に通報して貰う様にお願い
して…検分後は、保険屋の話し合いで解決出来る様にした為、後々引きずる
事には成ってません。
救急車の乗員に対して、本人が拒否しても?空いてる病院での精密検査を
バイク乗員の方に強制出来ないかと自前の保険屋同伴で告げてます。
結局、適わなかったので…自前の保険屋に相手の保険屋経由でお願いして
貰いました。
数日後結果を保険屋から聴いたところ…双方が主張していた現場から逃走
していたタクシー (現場目撃者) が見つかり…警察の検分結果が改めて、
公表されて、非接触のタクシー運転者 (道交法の規定に基づく) に過失が
認められ…2種免許事故報告義務違反…現場逃走後、会社に未報告?だっ
たらしいです。
15%がタクシー常務員に (異例らしい) 割り当てられました。
私は、拒否したので?タクシー会社からの見舞い金は、バイク乗員に行き
ました。
バイク乗員の家族の方とのやりとりでも、私の事故処置に問題は無いとの
事で、保険対応のみで適いませんと私側の保険屋に報告が上がってます。
事故の経験談を聞かせて頂けて、こういう
パターンもあるのだなぁと参考になりました。
今回の私の事故で、質問者さんの事故後の対応があれば
私もこんな質問をしなかったと思います。
回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
保険を使用するかどうかにもよりますが・・
双方が動いてる状況なので 10:0はありません。
過失責任の割合については 保険会社が、事故の状況を詳しく精査し
警察への事故届けを分析して保険会社の調査員が調べ 聞き取りをもとに
過失割合がでます。
まず今回の事故によって双方の車両が損傷しているわけですから
修理をどうされるのか 相手にも聞かなくてはなりません。
警察への事故届けが人身事故ならば 示談でない限り いずれ保険会社が
動くと思われます。
状況的にあきらかに単独事故ではなく 相手車両を避けようとしての回避事故ですから
相手も責任があるので事故処理をせざるおえなくなります。
人身事故ですから 相手方のケガの程度により 「車側」の運転手、免許証の行政処分は必ずきます。
車側の方は 持論を展開しているようですが 左折するのに「左後方をよく見ていなかった」
という過失責任がありますので 切り抜けるのは不可能と思います。
回答ありがとうございます。
今回の事故が起きた、私の言い分としては
「巻き込みを回避しようとした事故」と思ってましたし、
動いてる車両同士なので、私だけが悪いなんてことは
ないはずだと思っておりましたので、回答がとてもありがたかったです。
(もちろん、私も車間距離をもっと取っておけば
事故は起きなかったと反省しておりますが)
No.9
- 回答日時:
#6さんへの補足に記述されているように、相手方は左折の合図の中で即左折したとの証言があり、貴方は十分な車間距離を保っていなかった恐れがありますから双方に安全運転義務違反があったものと認識されます。
どちらかが安全運転をされれば、この事故は未然に防がれたと言えるからでこの意味では双方が同じ過失割合50:50であれば納得がいく得られると思われます。
これは相手方の損害の50%を貴方が支払い、貴方の損害の50%を相手方が支払う:の意味です。
回答ありがとうございます。
そうですね。
お互いにもっと注意を払っていれば防げた事故だと
思い、そこは反省しております。
ただ、相手の方は全く悪くないと仰ってるので
それで非常に困っています。。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>このまま相手の方が「こっちは悪くない」と言い張った場合、逃げ得みたいな事が通ってしまうんでしょうか?
民事(損害賠償)に関しては、質問者様がなにも行動をとらなければそうなります。
相手は、「左折のため合図を出し減速したところへ、後続の原付が勝手にスリップして転倒し追突してきた」という追突事故の類型を主張しており、したがって、質問者様のけがもスリップ事故によるもので時分には無関係であると考えているのでしょう。
質問者様のお話からは、左折巻き込み事故類型となります。左折巻き込み事故では、先行左折車80:後続二輪車20が基本割合で、二輪車に著しい前方不注視(20%)、15km/h以上の速度超過(10%)などがあれば、質問者様40:相手60や50:50といったこともあり得ます。
いずれにしても、現時点では事故形態について双方の認識が一致していませんから、過失割合が合意に至ることはありませんし、相手が被追突事故として0:100の主張している場合は相手の保険会社は示談代行ができません。
また、相手が幾分かの過失は認めているとして、相手保険会社が示談代行に乗り出している場合でも、質問者様のけがに対して相手が責任を認めていない場合、人身部分については示談代行ができません。
刑事(自動車運転過失致傷罪)については、相手の違反・事故歴、質問者様のけがの程度等が影響しますから、断定はできませんが、不起訴処分(なんのおとがめもなし)となる可能性が高いでしょう。
その場合、質問者様は検察審査会へ審査の申し立てを行うことができます。(費用はかかりません)
審査会が起訴相当と議決すれば、検察庁が起訴することになります。起訴されれば普通罰金刑を受けることになります。
>ただ、警察や保険会社の両方ともが「巻き込み事故の一種」という判断になっております
相手の保険会社も左折巻き込み事故であると判断していたとしても、相手本人がそれを認めない場合、保険会社が勝手に左折巻き込み事故として対応することはできません。
警察が左折巻き込み事故と判断しているかどうかは、実況見分調書、供述調書等の刑事記録を確認する必要があります。刑事記録は、相手の有罪(罰金刑)が確定すれば誰でも閲覧することはできます。
不起訴の場合でも、実況見分調書・写真撮影報告書は被害者本人やその代理人であれば、閲覧できます。
刑事記録により左折巻き込み事故類型であることが確認できれば、民事訴訟を提起すれば、ほぼ間違いなく左折巻き込み事故類型の過失割合とした判決を得ることができるでしょう。
>ずっと病院で10割負担を私が支払い続けています
相手が責任を認めない以上、治療費を健保切り替えにより抑制したうえで、相手自賠責保険へ請求するしかありません。自賠責支払限度額を超えた場合には、相手任意保険に対して被害者の直接請求権による請求を行うか、訴訟を提起することになりますが、いずれにしても過失相殺が行われるため、全額が賠償されるわけではありません。
>壊れた原付も修理できないでいます
損害状況が確認できる写真等を残しておけば、修理して差し支えありません。そもそも車両保険に未加入であれば、示談や和解の成立、判決が確定したとしても、修理費のうち相手過失分しかもらえないのです。
判決が確定した場合、相手には賠償金に加え、質問者様の修理費が確定した日から支払日まで加え年5%の遅延損害金の支払いも命じられます。
損害賠償に関しては、車両保険、人身傷害保険に加入していれば、自分の保険ですべて支払ってもらえますが、加入するかどうかは費用対効果の問題もありますし、現状、質問者様は未加入のようですから、相手が責任を認めていない以上、質問者様が損害額全額をいったん負担したうえで、相手へ請求する手続きをするより手立てはありません。
私の保険担当者に聞いても理解できなかった事が
Tomo0416さんの回答のおかげで、納得できました。
警察の実況見分の時の警察官からは
「巻き込み事故の一種ですね」とは言われてますが
刑事記録を確認できるようになったら、自分でも
確認してみたいと思います。
事細かに、丁寧に、解りやすく回答して下さり
本当にありがとうございました。
Tomo0416さんの回答ををベストアンサーとし、
この質問を締め切らせて頂くことにします。
この質問に回答下さった他の皆様にも
感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました。
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