アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

バイクの免許を持っていませんが、駐車場でなら公道ではないので、無免許でも問題ないと聞きましたが、間違いありませんか?

A 回答 (6件)

駐車場は公道です。



その駐車場を管理所有して誰も入ってこない駐車場であるならば練習は可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2012/02/11 18:05

どんな駐車場ですか?


休日で買い物客でごった返すスーパーの駐車場なら立派に無免許運転です。
閉店後の無人になった時に忍び込んだら不法侵入。
自分の土地、あるいは土地の所有者・管理者の許可を得て、回りを塀やフェンスで囲い、他人が簡単に入れない駐車場や庭などの私有地なら大丈夫です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2012/02/11 18:06

道路は反復性、視認性、利用性、道路性などからみて道路交通法は「道路」と定義付けてます。

ですから公園などの砂場などを不特定多数の人が近道を理由に日々通っているなどの事実がある場所でバイクの練習をし怪我をさせてしまったなどの事件、事故が発生してしまいますと不利です。また無免許運転の罰も有効になります。でもそれを警察にも聞けないですよね?ん~難しい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2012/02/11 18:09

そこはあなたの土地で 外部の人が容易に立ち入れないように処置を施してありますか?



誰がいつ来るかわからないようなスーパーやラーメン屋の駐車場であれば
裁判でも有罪となることがあります
http://response.jp/article/2002/10/24/20366.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2012/02/11 18:06

私有地内なら大丈夫です。



車でもバイクでも、公道走行禁止の物でもOKです。

しかし、人身事故や物損事故しますと賠償責任は発生します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2012/02/11 18:08

判例


http://q.hatena.ne.jp/1087451047

 過去に駐車場内で飲酒運転で有罪との判決が出た裁判があります。したがって他人が容易に入れる駐車場であれば道路交通法の道路と認定されて無免許で検挙される可能性はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2012/02/11 18:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A