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No.5
- 回答日時:
こんばんは。
1 表題の占有移転禁止の仮処分の債務者は、間接占有者ではなく直接占有者ということになるのでしょうか
→双方が債務者になると考えます。(Yがその意思で他人に住まわせているとすれば,)Yも住人もともに占有移転をなしうる地位にあるからです。
2 中の者については債務者不特定で保全の申立てをし、Yについては通常の保全申立て、ということになるのでしょうか。
→No.3の回答者の方がおっしゃるとおり,Yの地位によるのでしょうが,Yがその意思で他人に住まわせているとすれば,質問者様のおっしゃるとおり,「中の者については債務者不特定で保全の申立てをし、Yについては通常の保全申立て」をすることでよいと思います。
3 この場合、土地明渡訴訟の被告は誰になるのでしょうか?中に住んでいる者を被告にすべきとしたら、債務者が特定されていませんが、訴訟でもそのようなことが可能なのでしょうか
→これについては難問で,民事訴訟法や民事訴訟規則には明記されておらず,それについて判示した判例を見つけることもできませんでした。
手元のテキスト(『新・コンメンタール・民事訴訟法』(自由国民社))には,民事訴訟法133条2項1号の当事者の表記について,「一定の土地の「所有者」とか「占有者」という表示では一般的には特定されているとは言えないが,氏名不詳の不法占拠者に対して明渡請求の訴えを起こすことなどを考えると,写真や外見の記述等で被告を特定することが許される場合があってよいようにも思われる」と記載されており,また,私が立ち読みした他のテキストには,「振り込ませ詐欺の加害者などに対し氏名不詳のまま提訴する場合には柔軟な取扱いがなされている」旨が記載されていたところを見ると,実務では,被告を特定しうる表記があればよいのかもしれません。
そうしないと,氏名不詳の住人に対して明渡し請求の訴えを提起できず,せっかく民事保全法25条の2で債務者を特定しないで占有移転禁止の仮処分を求められることがほとんど意味をなさなくなりますからね。
※民事保全法
(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)
第25条の2 占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第54条の2及び第62条において同じ。)であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。
1.債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、及び係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
2.執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させること。
2 前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
第62条 占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
1.当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
2.当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
2 占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
※民事訴訟法
(訴え提起の方式)
第133条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.当事者及び法定代理人
2.請求の趣旨及び原因
No.4
- 回答日時:
>この場合、動産がYのものだったとしても、占有しているのは中に住んでいる者、ということになるのでしょうか。
それとも、中の者については債務者不特定で保全の申立てをし、Yについては通常の保全申立て、ということになるのでしょうか。
質問の内容からだけでは、Yについてはなんともいえません。
ただ単に、氏名不詳の人に頼まれて、動産を貸しているだけ(そして、その土地に持ち込んだだけ)というのであれば、ほぼYは無関係。
Yが氏名不詳の人に指示をして、Yのために占有させているということであるならば、他の回答にもありますが、Yも占有者です。
>それから、この場合、土地明渡訴訟の被告は誰になるのでしょうか?
これも質問の内容からだけでは、上記と同じ理由でなんともいえません。
>中に住んでいる者を被告にすべきとしたら、債務者が特定されていませんが、訴訟でもそのようなことが可能なのでしょうか。
民保25条の2第2項に、前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
と定められており、質問文の場合でいえば、氏名不詳の人が債務者になります。
ただし、もしYが特定できており、Yの指示によって、氏名不詳の人がYのために占有しているということであれば、Yも被告にすべきかもしれません。
この回答への補足
ありがとうございます。何度も質問して申し訳ないのですが、もし仮に、土地の所有者XとYが土地の売買契約をしたが(Yが買主)、登記はまだXからYに移されず占有だけがYに移転し、Yが動産を搬入し、中に氏名不詳者が居住しているとします。これがYの代金支払義務の債務不履行により解除された場合、Yは原状回復義務を負いますよね。その一環として、土地をもとの状態に戻してXに返還すべき義務があるとすれば、この場合土地を誰が占有しているかは関係なくなるのでしょうか(誰であろうがYが動産等を収去する義務がある?)
この場合、保全手続きは誰を債務者として、何になるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
この質問は、表題の「占有移転禁止の仮処分」を発する場合の、当事者は誰か?という質問でしょうか?
であるならば、当事者を特定しないで発することができます。
原則は、保全命令は当事者を特定して発せられるものです。
しかし、占有屋と呼ばれる人たちがいて、次々と実際に占有をする人を変えたり、日本語の話すことのできない氏名不詳の外国人に占有させ、当事者を特定しにくくすることで、保全命令を事実上形骸化させるような手法が以前使われていました。
そのためその対策として、民事保全法25条の2第1項によって、係争物が不動産の場合に限りますが、占有移転禁止の仮処分は、保全執行をする前に債務者を特定することが困難とする特別の事情があるときは、債務者を特定しないで発することができるとされています。
この回答への補足
ありがとうございます。
この場合、動産がYのものだったとしても、占有しているのは中に住んでいる者、ということになるのでしょうか。
それとも、中の者については債務者不特定で保全の申立てをし、Yについては通常の保全申立て、ということになるのでしょうか。
それから、この場合、土地明渡訴訟の被告は誰になるのでしょうか?
中に住んでいる者を被告にすべきとしたら、債務者が特定されていませんが、訴訟でもそのようなことが可能なのでしょうか。
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