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例えばだけど 自分が契約者になってる携帯電話を
日常的に配偶者や子供が使ってる場合

その携帯電話の中身を
契約者が使用者になんの断りもなく閲覧したりとか
もしくは
その使用者であるかのように装って
そのアドレス帳にある相手とメール交換をする
と言うのは
契約者だからやっても良い事なのでしょうか?

契約者っていうのは
そういう権利があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>日常的に配偶者や子供が使ってる場合



1点目 どんな使い方をしているのか?
法律的には契約者を所有者、所持して使っている人を占有者といい、
所有者でなくとも、占有者にはそのモノを使う権利を認めています。
ですから、配偶者や子供に常時貸与している(つまり配偶者や子供
の占有が認められる)場合には、所有者といえど勝手にその携帯を
使うことはできません。
一方、契約者自身が所持している携帯を一時的に使用するのは占有
とはいいませんので、家族が使った後、消去されていない情報を
閲覧することは違法ではありません。

2点目 占有者が配偶者や子供の場合
一般的には占有者には占有権限があるのですが、配偶者の場合には
夫婦の約束はいつでも破れる事になっていますし、子供の場合には
監護権がありますので、家族の中で取り交わした占有権はそれほど
保護されるものではありません。
家族以外であれば占有者の権利は保護されますから、勝手に見たり
使ったりは権利侵害で、行為の差止や損害賠償を求めることができ
ます。

3点目 家族の通話履歴やメアドを使って本人になりすまして通話
やメールのやり取りをした場合、その事で損害が生じればそれを
弁済する義務が生じます。

と、いう事で 
>契約者っていうのはそういう権利があるのでしょうか?

マナー違反ではあるけれど、家族の場合には必ずしも違法行為である
とは言えません。
家族の中で、お互い信用できない状況であれば、自分でプライバシ
の保全をするしかないでしょう。鍵をかけたり、メモリカードを
使ったりしたらどうでしょう。
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つまり質問者さんの携帯を、親あるいは配偶者が勝手にどうにかしたということですか。



家族内で権利関係がどうこうと言っても、何の解決にもなりませんよ。まして携帯の使用料金も契約者が支払っているなら尚更です。

勝手に操作できないように、携帯にロックをかけるのが手っ取り早いと思いますが。
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