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お世話になります。
受給資格者創業支援助成金についての質問になります。

私はとある企業で勤めながら個人事業主(4年目)としても仕事をしており、
現在の業種とは別の業種で法人として起業しようと考えております。

受給資格者創業支援助成金の、
【受給できる事業主の要件】に法人等の設立をまだしていないこととありますが、
すでに個人事業主として開業している場合は、別の業界で起業しても対象とならないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

判断されるところがほかにあるように思います。



あくまでも受給者でなければなりませんから、現在勤務されている企業で雇用保険に加入していても、退職した際に個人事業をしているため、失業認定とならず、受給者になりえないと思います。
ですので、離職される前に個人事業を廃業しなければ受給者としての恩恵はありません。

さらに助成金の詳細を知りませんが、受給者の起業による雇用が条件ではありませんか?
個人事業で雇用していたような人などは対象とはならないと思いますし、準備を進めすぎてしまうと、雇用の約束がすでにあるような人を助成金の対象とはできないようなこともあると思います。
最近では助成金の申請は厳しく、雇用したような人などからの聞き取り調査などもされるかもしれませんので、あいまいに進めないようにしましょう。

申請先であるハローワークで実情を含めて相談されることですね。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

雇用はするつもりでしたので、他の条件は大丈夫ですが、

>退職した際に個人事業をしているため、失業認定とならず、受給者になりえないと思います。

これは盲点でした。

おっしゃるとおり、ハローワークで確認してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/13 17:06

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