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近所の製材所が廃材を燃やして煙を近所に撒き散らします。こういうのって、法律で規制されてないんでしょうか?勝手に燃やしていいんでしょうかね・・・。

A 回答 (8件)

廃棄物処分のための焼却は、環境省告示で定められた構造を持つ焼却炉以外で行うことは禁止されています。

(廃棄物処理法第16条の2)

だだし、製材所が、木くずを木材乾燥用ボイラーの燃料として自ら利用する場合などは、廃棄物の焼却とはみなされない場合もあります。

「木くずの燃料利用に係る取扱いについて」(平成19年7月5日環廃産発第070622005号)
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/30h …

とはいえ、大型ボイラーは、大気汚染防止法の規制対象設備ですので、黒煙を発生させているような場合は、行政の指導対象となります。

製材所で発生する木くずは産業廃棄物ですので、指導責任は都道府県・指定都市にありますし、大気汚染防止法も都道府県が所管していますので、管轄の保健所に相談してみるのがいいかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。詳しく有難うございます。

お礼日時:2012/02/29 05:14

保健所に相談してみましょう。

煙の程度が問題だと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、そうしてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 05:12

 廃材の焼却のみを目的としている場合は、これまでの回答者さんらの言うとおりですが・・



 廃材を焼く焼却炉が、工場を暖める暖房として機能しているケースがあります。

 この場合は、一種の「暖炉」になり、暖房のために木を燃やしている、と言われれば、途端に難しくなります。
 暖炉を規制するなら、最近一般家庭で流行の暖炉や薪ストーブもみな規制しなければなりません。
 この場合は警察もおそらく対処しきれないでしょう。
 せいぜいが「煙突をもっと高くして、迷惑にならないように」と注意するくらいでしょう。

 いずれにせよ、まずは警察に煙の苦情を言ってみることですね。
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この回答へのお礼

警察ですか・・・。いきなり警察はちょっと・・・。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 05:15

こうした行為は「野焼き」とされる為、全てが禁止の対象です。


例えば、中国から石材を輸入している石材店が梱包材のパレットを焼却処分していた所、警察に発見されて始末書を書かされ、更に以後にこうした行為が再び発見された場合には逮捕されて罰金100万円以下とされた。

本件はこうした不当で違法性がある行為は、焼却している現場を確認してから警察に通報することは必要かと思われる。
貴方が煙を吸い込む必要性は無い。
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この回答へのお礼

なるほど。厳しいんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 05:15

警察か消防署に相談してください


県によっては県条例で、たき火を禁止しているところも有ります
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この回答へのお礼

警察は・・・どうでしょうね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 05:16

産業廃棄物処理法違反にあたるかもしれないので、所轄の警察署に相談してください。

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この回答へのお礼

警察はちょっとキツいですね・・・。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 05:17

「野焼き禁止」でググれ!

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この回答へのお礼

野焼きとは趣旨が違う様な・・・。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 05:12

自社敷地内での焼却処分は寧ろ原則だから直接止める事は出来ません。


ただ大気汚染防止法や迷惑防止条例に違反した場合はその範囲内で刑事罰や行政罰が課せられます。これをクリアする焼却炉に取り替えるなら一切文句は言えません。
尚放射能濃度が暫定基準値を超える場合は当然差し止め可能ですが、誰が測定するかまた測定場所でもかなり変化します(企業側が自主測定したなら当然緩くなる地点で測るから)。
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この回答へのお礼

確かに・・・。回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 05:11

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