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「国会中心の立法」の例外のところの、「条例の制定」は例外にあたらないとされ、その理由として、条例は各都道府県の中でのみ効力を発するだけで、国全体には及ばないとあるのですが、この論理でいくならば、「議院規則」も効力は「院内」のみだから、例外にカテゴライズされるのはおかしいと思うのですが、少し混乱しているので、どなたかわかりやすく教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (4件)

NO.1です。



 補足質問に関してはNO.2の方のような説明ができるのかなと思います。
 その上で、私の回答について補足させていただきますと、41条の立法の意味について、実質的意味の立法と捉え、一般的抽象的規範であるとの考えに乗るならば、条例についても当該都道府県内においては、他の都道府県の住民であろうとも適用されることから一般的抽象的規範であるので、やはり国会中心立法の例外に当たることになります。つまり、質問者さんが質問で挙げてある見解に乗るならば、議院規則と条例の違いは物理的な場所的範囲の違いを見るしかないように思われます。そのためNO.1のように回答いたしました。

 条例について、国会中心立法の原則の例外であるかについては争いがあります。通説は、条例の制定は国会の法律制定と同じ性質の行為であること、国会と同様住民の選挙により選出される議員で構成される地方議会によって制定されるものであるから、例外とする必要はないとしています。
 条例は国の機関ではない地方自治体が定めるものだから例外でないという考えは、私は聞いたことがありません。

 なお、「立法」の意味について一般的抽象的規範と捉えない他の説からは、議院規則や最高裁判所規則も例外に当たらないとなります。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2012/02/27 13:06

国会は「国」の唯一の立法機関です。



条例は、地方公共団体が制定するものであり
地方公共団体は国の機関ではありません。

しかし、議院規則は、国の機関である議院が
制定するものです。
だから、規則は例外だが、条例は例外としない
とするのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/27 13:05

議院規則の規律対象は何も議員に限られるものではなく、


例えば、審議に参加する議員ではない国務大臣、
審議等について取材する報道関係者、
傍聴に訪れる一般国民など様々です。
そうすると、単なる議院の内部規範というよりは、
議院の自律性に基づく一般的抽象的法規範として
議院にかかわる事項一般を規律するものと考えられます。
カテゴリー分けの違いはその辺にあるのかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。

お礼日時:2012/02/27 13:04

 議院規則は院内のことについて規定していますが、効力が国全体に及んでいないわけではないでしょう。

例えば、衆議院規則1条は「議員は、召集詔書に指定された期日の午前十時に、衆議院に集会しなければならない」とあります。これは国会議事堂の建物内や東京だけで効力を有するわけではなく、日本のどこにいる議員であろうともこの規定に拘束されるはずです。すなわち議院規則は国全体に及んでいるといえます。
 民事訴訟法の効力が裁判所内だけだから国会中心立法の範囲にないとは考えないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私の言葉足らずで、誤解を与えてしまったかもしれませんが、物理的な外、中というのではなく、そのルールの効力が、議院規則の場合、広く一般的、不特定多数の国民には及んでいないので(つまり、議員の中だけのルール)、例外の議論になるのかなと悩んでいます。もしよろしければ補足をお願いできないでしょうか。

補足日時:2012/02/25 23:21
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/27 13:07

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