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公共の福祉と人権の関係で、一元的外在制約説というのがあって、関連判例に、「戸別訪問禁止に関する判例」や。「東京都公安条例事件判例」等があるのですが、これらの判例の中のどの部分で、この説をとっているというのがわかるのでしょうか。

さらに、同じように、一元的内在説の関連判例には、「都教祖事件」等ありますが、こちらもどこで一元的内在説をとっていると言えるのか、なぜこれは一元的外在説ではないのか、どう違うのか、、わかりやすくどなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

 昔、学部時代に東京都公安条例事件を勉強して以後ご無沙汰していた問題で、押入れの中をひっくり返してノ-トを探した結果、書かれていたのは大体次のような趣旨のものでした。

役に立たないかもしれませんが、そのときは悪しからずご寛恕ください。
 基本的人権の制限と公共の福祉といえば公安条例といわれるほど、基本的人権、特に表現の自由を制約する公安条例事件は夥しい数がありますが、外在制約説に立っているかどうかは、判決が公安条例の中に含まれる規制目的を見、「この規制目的があるから、この公安条例は合憲だ」と判断していると見られるか否かが分水嶺だと小生は判断します。
 しかし、外在制約説に立てば、公共の福祉論で規制できない基本的人権はなくなるわけで、それでは昭和25年だったか、最高裁が「基本的人権を保護するのも公共の福祉だ」と判示した精神が損なわれてしまいますね。
 ところで、小生の記憶では、公安条例事件でも表現の自由と公共の福祉が正面からぶつかりあって憲法問題を問われる事件となったものはなかったと思いますが、確か昭和35年、最高裁の合憲判決の中でデモ隊が群集心理に駆られて暴徒化する恐れがあるから合憲だ、と外在制約説に立っているのではと推測される理由が述べられていたように記憶しています。
間違っていたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。かなり参考になりまして、わからないところが解決いたしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/03 22:19

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