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お好み焼き・どろ焼きの喃風で妹がアルバイトとして最近働き始めたようなのですが、制服代をバイト初めの日に6000円払ってもらう(給料からマイナス)と店長に言われたそうです。しかし、給与明細を確認したところ実際には9000円ほど引かれていたようです。

アルバイトに貸す制服はどこの企業でも他で使われるのを嫌がって貸与する(法的には無償?)のだと思うんですが、貸与する際に制服代としてお金を取られた分は取り返す事が可能なんでしょうか?

※友人からの口利きでバイトとして入ったようなので、募集広告などはないそうです。
※面接段階での店長からの説明は確認中ですので、返信の際は説明がなかった場合とあった場合について書いてもらえると助かります。

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>他で使われるのを嫌がって貸与する(法的には無償?)



違います。会社が購入して社員に与えると現物支給の給料になって、税金やら計算が面倒になるから、貸与するのです。無償という決まりはないです。社員から料金を徴収すれば貸しているのがはっきりします。

したがって、今回のケースも貸与の料金なのか、社員が購入するのか、そこのところをはっきりすべきです。購入なら、辞める時、有料で引き取ってもらえるのかも問題でしょう。
最初の説明と料金が違うのはなぜなのか、説明してもらいましょう。
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