No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険料の納付日までに保険料を支払わないという方法で強制脱退ができます。
協会健保の場合は任意継続の保険料の納付日は毎月10日なので、4月10日までに保険料を納付しないで資格を喪失します、そしてすぐに管轄の年金事務所に「資格喪失確認確認通知書」を請求してください、下記のような書類です。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/33. …
受け取ったらそれを持って市区町村の役所へ行って4月24日までに国民健康保険の手続をしてください。
なおこの場合4月10日までは任意継続の保険証が有効で、国民健康保険の適用は4月11日以降になります。
No.4
- 回答日時:
定年退職者の方ですが、たいていは1年は任意継続、1年後は国保の方が保険料安くなるので(前年度収入がないので)国保に切り替えます。
それに、ほかの回答者さんも言ってますが、任意継続で入っていたくても保険料払い忘れたり、払えなくなった時点で強制退会させられますよ。
No.1
- 回答日時:
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