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勤めていた会社を解雇され約一週間になります。解雇通知と退職証明書は手元に届きましたが、離職票はまだ届いてない状況です。
家族が闘病中であるため健康保険は重要なので手続きを早急にしたいと思っています。
友人から国民健康保険へ切り替えた場合、前年度の年収からかなりの保険料負担増になるので、
当時加入していた社会保険の「健康保険任意継続」の手続きをしたほうが良いとアドバイスを受けました。その手続きを進めるつもりなのですが、その場合すでに会社を解雇され保険失効していると思われる私と家族は、任意手続きが完了して新しい保険証を入手するまで医療行為は受けれない(
受けた場合、10割負担)のでしょうか?
つなみに任意継続手続きは離職後20日以内に申請をしないと執行すると書かれています。

A 回答 (4件)

離職から20日以内の不変期間内に保険者(健保組合か健保協会)に任意継続の申請が必要です。

申請した場合は離職翌日(当日は元の健保が使える)に遡り保険適用がされます(立て替えた医療費は「(家族)療養の費用の給付」で健保から7割出ます)。尚医療機関によっては保険証到着で遡り「当月分の」医療費を精算してくれる場合もあります(月末締切で5日が請求期限だから急ぐ必要あり)。
会社から証明書が出ているから至急保険加入手続きをしましょう。国民年金の加入手続きは新しい保険証と離職票(又は雇用保険受給資格者証)を市役所に提示して処理します(失業免除同時申請)。年金の最終手続き期限は翌月末日です(越えた場合越えた期間分免除不可に)。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

お礼日時:2012/07/20 00:35

>友人から国民健康保険へ切り替えた場合、前年度の年収からかなりの保険料負担増になるので、当時加入していた社会保険の「健康保険任意継続」の手続きをしたほうが良いとアドバイスを受けました


一般的にはそうでしょうが、任意継続は会社負担分(1/2)がなくなるので、保険料は今までの倍になります(ただし、限度額がありますので、会社で確認されることをおすすめします)
また、国保の保険料の計算方法は市町村によって違うので何とも言えませんが、役所で計算してもらうことをおすすめします。
両方を比べて、安いほうに加入すればいいでしょう。

>任意手続きが完了して新しい保険証を入手するまで医療行為は受けれない(受けた場合、10割負担)のでしょうか?
そのとおりです。
でも、あとから7割分を健康保険に請求することができます。
それは、社会保険でも国保でも同じです。

>つなみに任意継続手続きは離職後20日以内に申請をしないと執行すると書かれています
20日以内に申請しないと加入できないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/20 00:31

解雇ということは、会社都合の退職になると思います。

離職票が届いたらハローワークに行って失業手当の手続をし、受給資格者証を貰います。これを持って国民健康保険の加入手続をすれば、平成26年の3月まで年収の3割で保険料を計算してくれます。
保険料がどれくらいになるかは、昨年の源泉徴収票を持って、役所の国民健康保険課で確認されたら良いと思います。
あなたの年収とご家族の人数にもよりますが、恐らく年収をそのまま計算したら、任意継続の方が保険料は安いかと思います。但し、自己負担が嫌なら、国民健康保険は即日交付なので、今すぐ役所に行って、国民健康保険の加入手続をするのも良いと思います。

この回答への補足

「自己負担がいやなら国民健康保険は即日交付なので・・・」
どのように理解したらよいのでしょうか?
よくわかっていません・・・

補足日時:2012/07/17 18:51
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/20 00:30

本当に国保の方が保険料が安いかはあなた自身が確認しないとわかりません。


当事者ではないご友人のアドバイスをうのみにするべきではありませんよ。

さて本題に。
任意継続の申請をしている期間の医療費支払いについて回答します。
一旦医療費を支払い、任意継続として健康保険の資格が確定してから療養費支給申請で健康保険に7割分(健康保険負担分)を請求するのが本来の形です。

>つなみに任意継続手続きは離職後20日以内に申請をしないと執行すると書かれています。
実際には資格喪失後20日以内に申請をしなければ任意継続被保険者になれないのです。
執行でも失効でもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/17 18:52

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