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2年前借り入れ(28万)リボ払いで毎月6000円の支払いで
現在(22万の残)元金充当3300円、利息2600円、
今よく言われてる、払いすぎ利息に該当するかどうか?
教えてください。
リボ払いの、功罪についても教えてください。

A 回答 (3件)

該当しない。


俗に言う「グレーゾーン金利」を返して貰う制度なので
2007年12月19日以前のグレーゾーン分の利息しか返ってきません。
http://www.cashing-info.biz/debt/gray.html
2年前とは2010年なので合法な金利です。
頑張って支払って下さい。

ちなみに・・・
リボ払いが一番金利が高いのご存じかな?
出来れば借り換えして利息を安くするのがベスト。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2012/03/08 00:36

>払いすぎ利息に該当するかどうか?


 ・キャッシングなら金利は18%以下のようなので該当しません
 ・ショッピングなら、過払いの対象外なので該当しません(金利ではなく手数料を払っているだけ)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2012/03/08 00:35

利息は、残金に対してかかります 22万円に対し2,600円の利息は、月利1.18%=年利14.16%です 10~100万に対する制限金利は18%ですから 払いすぎではありません。


というか、リボ払いの仕組みを御存じの上 利用されたのでしょうか?。定額の返済金額は、まず利息から優先され 残った金額が元本の返済に充てられるのですよ。元本はなかなか減りません・・。それがサラ金やクレジット会社の利益のもとで その宣伝に力を入れているのです。
まあ、定額支払いで 生活設計が立てやすいというメリットはありますが 元金がなかなか減らない 毎月の返済額が少ないので限度額まで使いがち たくさん使うと返済期間が長くなるなどのデメリットがあります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2012/03/08 00:35

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