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17年前、大阪市東住吉区の自宅に放火し、娘を殺害したとして母親らの無期懲役が確定していた事件で、大阪地裁は本日、再審請求を認め、裁判のやり直しを決めました。 青木恵子受刑者(48) と内縁の夫だった 朴龍皓受刑者(46) は1995年、保険金目当てで大阪市東住吉区の自宅に火をつけて長女を殺害したとして、無期懲役が確定していました。しかし、大阪地裁は、弁護団が提出した再現実験の映像を踏まえ、「自然発火の可能性が明らかになった」 として再審開始を決めました。朴龍皓受刑者の母親は 「真実を知って頂き、裁判長も分かって頂き、うれしい。再審開始決定、ありがとうございます」 とおっしゃっており、弁護団も会見で、「冤罪であるのは明らかだ」 と語っています。自然発火の可能性がゼロではない事と、冤罪である事とはイコールしませんが、今回どうして再審が認められたのでしょうか。

A 回答 (15件中1~10件)

新しい証拠により、自然発火の可能性が疎明されたからです。

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この回答へのお礼

自然発火の可能性はどの場所にもある事ですから、なぜそれと再審がつながるのかが知りたかったのですが、今いち、まだピンと来ていません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 17:44

新聞を読んだら?


今、読んだ夕刊に詳しく書かれています。
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この回答へのお礼

本当に新聞の方が良いなぁ、と思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 17:15

「自然発火の可能性が明らかになった」



ってあなたが書いてるやん。

 ちゃんと読んでる??
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この回答へのお礼

自然発火の可能性がゼロではない事と、冤罪である事とはイコールしませんが、とも書いております。ご回答?ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 17:11

司法には「疑わしきは罰せず」の原則があります。


有罪である可能性が99%でも無罪である可能性が1%あれば罰しないという事です。
この場合の無罪と司法の判決における「無罪」は違っています。
裁判所が無罪判決を出した場合それは「あなたがやっていない事を裁判所は認めます。」「あなたにかけられた容疑が冤罪だと保証します。」という意味ではないのです。
「あなたを有罪とする完全な根拠はありません。」「あなたが無罪である可能性を完全に排除できていません。」ということです。
したがって自然発火の可能性がゼロではない事が明らかになったから、冤罪だと認められたというのではなく、冤罪である可能性が排除できなくなったので審理を尽くすべきだと判断されたと言う事です。
なおかつこの再審において無罪判決が出たとしても、それは上記のように犯罪事実が絶対存在しないと認定されたわけではありません。
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この回答へのお礼

有罪である可能性が99%でも無罪である可能性が1%あれば罰しない・・・という表現は正しいとは思いませんが、法にも限界があるのですから、再審においては、供述の信憑性の重点を再考していただきたく思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 22:15

http://www.asahi.com/national/update/0307/OSK201 …

ネットにも書いてありますよ
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この回答へのお礼

また勉強しておきたいと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 22:48

再審が決まった、ということは


ほぼ、無罪確定ですね。

自然発火の可能性がある、ということ
に加えて、あの状況下での放火なら
自分も火傷をしたはずだ。

そしてその火傷が無い。

だから、放火は疑わしい、ということでしょう。
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この回答へのお礼

このような被害者と加害者のみしか関わらない事件には、犯罪の証明のしようがありません。本人だけしか真実を知らないわけですから、再審の敷居を低くするのも良いですが、再審イコール無罪という形式では、自白をアヤフヤにしてさえいれば、いくらでも逆転無罪が可能となってきます。 「死んだ子供も浮かばれます」 かどうかは、ご本人と朴(46)のみぞ知る所でしょう。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 23:26

「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」、0.0001%でも、これに尽きます。


要するに、疑わしいのは疑わしい、そうなんだけれども……です。
つまりは、極めて疑わしいのは事実なわけです。
冷静に考えてみてください。
保険金かけて、それをせしめる為に、我が子を焼き殺した殺人事件です。
それはそれは惨たらしい、死んでしまう寸前の強烈な拷問でもされない限り、自白などするはずがありません。
窃盗事件や傷害事件ではないのです。
米国CIAやロシア、中国、北朝鮮等々ではあるまいし、そんな拷問などしたわけありません。
朴龍晧の顔と体、別に腫れても、歪んでも、傷ついているのでもありません。目も指もちゃんとあります。
車からガソリンが漏れて、それでもって自然発火した可能性がある?。
弁護団はそう主張し続けたそうですが、それは可能性としてはあるでしょう、0ではないでしょう、理屈的には。
それこそ、先程前述した数字、0.0001%程度はあるかもしれません。
しかし、これで無罪放免、とされてしまっては、たまったもんではないでしょう、一般的な普通の感覚の人たちにとっては。
娑婆に出てきて、またまた完全犯罪企てて、その結果、殺されてしまったら、この殺された人たちはたまったもんではないでしょう。
それでも、また捕まって、殺人犯として裁判で確定して、死刑になろうが、再審請求し続けて、またまた善人面して泣きながら再審請求となって、可哀想な人として無罪放免、金もしこたま貰いながら、また次の人殺し、それでもって莫大な金をもらって…、この繰り返し?。
もういい加減、目を覚ましてもらいたい、と思うのですが…。
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この回答へのお礼

この事件を覚えてはいるのですが、詳細が分かっていませんので、気にはなるのですが、疑わしきは罰せず、であれば、なぜ前回は無期懲役が確定していたのでしょうか。状況証拠のみで処罰を下した例は、有名事件の中にもいくつもありますが、この件でも自白を含む物証がゼロなのでしょうか。この近年において、自供すらない犯行に裁きをくだしたのでしょうか。わたくし的には、ありえへん事なのですが・・・ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 22:00

直接の回答になってないかも知れないが、実質無罪確定と明らかになった途端、


通名から、何故「朴龍皓受刑者(46) 」と本名を出すのだろう?

疑問でならない。

既に回答あるとおり、刑法の大原則「疑わしきは罰せず」これ一語につきると思います。
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この回答へのお礼

はたしてあの実験で、二名の自供を否定できるのでしょうか。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 22:55

弁護団やボランティアが行った「再現実験」で「自然発火」の可能性がゼロではないという事が証明されたからです。

更にそれを弁護団が大阪地裁に提出。再審を行うに値する「新証拠」として裁判所が認めたからです。

しかし再審の門を開くのは容易ではないのが通例です。余程、裁判官が納得できる「新証拠」でも出てこない限り、再審はまず行われません。「足利事件」はDNAが決め手になりました。これは実に説得力のある証拠です。しかし「東電OL殺人事件」の犯人とされた「マイナリ受刑者」は、足利事件同様、DNAという新証拠が出てきたにも関わらず、再審の動きは未だありません。「狭山事件」「袴田事件」もどうも警察による証拠捏造の疑いが濃厚であるのに、再審の動きは未だありません。

「吉田岩窟王事件」は、実際の被疑者が逮捕された際「主犯は吉田石松だ」の一言で吉田石松さんを逮捕。無期懲役になってしまいます。しかし吉田翁は仮出所後、新聞記者と共に被疑者を発見し「嘘を付いて済まん」という「侘び状」を書かせました。これで再審が出来ると思うでしょう?しかし事実は、裁判所はこれを「脅迫して書かせた可能性も否定できない」として却下しています。

長々と書きましたが、今回の再審開始は随分とアッサリとした「新証拠」で再審開始が成されたなというのが率直な感想です。痴漢冤罪でも、弁護団があらゆる実験をしても再審の門を開けるのは容易では無い。この「発火実験」だけで再審が開始されるなら、他の事件でも再審が開始されて然るべきです。「マイナリ受刑者」も、狭山事件の「石川一雄」さんも、袴田事件の「袴田巌」死刑囚もです。

何か不公平感があってシックリ来ない。裁判官の判断一つでこうも違うのか、と思いますね。
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この回答へのお礼

弁護士の中にも刑事裁判官の質の悪さに嫌気がさして、民事のほうに鞍替えする者が少なからぬ数います。裁判官などしょせんが検察の手先ですから、不公平なことも平気でしますし、根拠の無い自信に満ち溢れ「到底思えない」 などといった表現を口にします。誤審に対してペナルティーが無いのも考え物です。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/15 00:17

6番の回答にあります。



被疑者は放火したと自白しています。
しかし、その自白通りのことを実験で再現すると、火災の状況と辻褄が合わず、
自白の内容が虚偽と判断されたということです。

警察か検察が自白調書をねつ造したのでしょう。
放火の有無については、自白以外に証拠がないので、無実の事案です。

ところで、持家に住んでいる場合には、通常、火災保険をかけています。
単に火事になっただけで、
誰かが、火災保険目的の放火というストーリーを捏造したのでしょう。

婚姻をしておらず内縁であり、
被疑者が日本国籍を所持していないか帰化していることもあり、
捜査機関が偏見と予断を持って、判断したのでしょう。

刑法194条の特別公務員職権濫用罪の疑いすらあります。
もっとも、特別公務員職権濫用罪については、既に公訴時効が完成しています。
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この回答へのお礼

自白どおりに実験したら辻褄が合わないのは、警察の落ち度なのでしょう。しかし、それと無実であることとは、けして同一ではありませんので、慎重な再審になれば、と思う次第です。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/15 00:39

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