パートタイマーとして某上場企業に6年ほど勤務しています。
事業拡大に伴い社内業務の一部を業者へ委託することになり、私の働くチームが今年8月か9月に解散するそうです。
2月末に上司からこの話があり、現在、以下の条件での配置転換か若しくは退職かの選択を迫られています。
〈現状 → 配置転換後〉
1. 時給:1,050円 → 850円
2. 勤務時間:9:00~15:00 → 9:00~16:30(休憩除き1.25時間延長)
3. 職種:専門職(デザイン業務) → 事務職
このように私にとってのメリットが何もないので退職したいのですが、その場合の離職理由は「会社都合」ではなく
「自己都合」になると人事担当者から言われました。
「会社としては、雇用継続のために配置転換という必要な措置は講じたから」だそうです。
入社時の雇用契約とは大幅に条件が違うにも関わらず、本当に「自己都合」にされてしまうのでしょうか?
どうも腑に落ちないので、人事労務等にお詳しい方、わかりやすく説明をしていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>入社時の雇用契約とは大幅に条件が違うにも関わらず、本当に「自己都合」にされてしまうのでしょうか?
まず下記をご覧下さい。
解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
「特定受給資格者」の中に(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。
次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
会社都合か自己都合かは会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者が異議を申し立てれば退職者の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立てれば、安定所は上記のように処理をして、常識を持った判断をするはずだということです。
つまり最終的にはあくまでも安定所の判断であるということです。
具体的な根拠を提示してくださってありがとうございました。
突然の出来事で頭が混乱していたので、このようなご回答を得て安心できました。
感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
雇用条件が大幅に変更になる場合
雇用保険としては、会社都合退職と同様に扱うことになっています
ただ、今回の場合は微妙(給与支払額がそんなに変化ないので)
長時間勤務になるとなんか問題があるとかがあれば
ハローワークに相談はできます
No.2
- 回答日時:
余りにも会社の都合を優先させた条件ですね。
まるで遠まわしに退職を強要されているみたいですね。このままなら退職は自己都合になるでしょうね。一応、会社としては再雇用の道も用意していますからねぇ
でも、このままでは話し合いは平行線で終わり、解決出来ないと思います。
そこで提案ですが、会社と話し合いをしないで代わりに労働基準監督署で相談してはいかがでしょう。
相談する時は、出来るだけ文書(証拠となる物、この場合 配置転換後の条件)を用意して相談に行きます。
パートやアルバイトでも相談には応じてもらえます。同じく条件を提示されている方と一緒でも構わないですよ。
それから、相談に行った場合、誰に相談したか解る様に相手の名刺をもらう事。
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