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どなたかわかる方教えてください。

今月いっぱいで、結婚準備のため退職したいと社長に話しました。

すると、私が話した1週間後に、契約先のA社から契約解除の通達が届きました。私の会社はそのA社から毎月もらう報酬でやりくりしているのですが、契約を解除されたので、会社としての収入は一切なくなり、給料が払えないので全員解雇という形になりました。

私以外の社員は全員、会社都合で退職ということになりました。

しかし、私は自分から辞めたいと社長に言ってしまったので、自己都合なのだそうです。ちなみに退職願はまだ出しておらず、口頭で伝えただけです。

退職日は同じなのにと思うと、なんとか会社都合にならないのかと考えています。社長に退職のことを話すのをあと1週間遅らせていたら、私も他の社員と同様、会社都合で退職ということになったのでしょうか。

さらに、社長から、他の人たちが今月いっぱいで退職した後の残務処理をして欲しいと言われ、私だけ来月の中旬まで居ることになりました。本来ならば今月末で辞めるつもりだったのですが、引越等日にちにまだ余裕があるため、了承しました。

この場合は、来月中旬まで引き留められたということになりますが、会社都合ということにはならないでしょうか。

結婚準備でやめるのですが、お金を貯めるため、遠距離の彼の住む街に引越し、すぐに仕事をみつけ、働くつもりです。

なんとも都合のよい話で恐縮ですが、失業給付がすぐに受けられれば、金銭的にも、精神的にも楽かなと思い、会社都合で辞めらないかと悩んでいます。

A 回答 (3件)

>私は自分から辞めたいと社長に言ってしまったので、自己都合なのだそうです。

ちなみに退職願はまだ出しておらず、口頭で伝えただけです。

いまさら会社都合にしても会社に特にデメリットはないのですが、融通の利かない社長ですね。残務処理まで頼んでいるのになぜ会社都合にしないのでしょうか?
会社都合にすると労働保険関係の助成金申請ができなくなるなどデメリットもありますが、他の人が会社都合ならもう同じです。

退職願をだしていないのですから、前言は撤回しますでも結婚は延期になりましたとか言ってみたらどうでしょう。

どうしても頑固に駄目だというのなら、
>遠距離の彼の住む街に引越し、すぐに仕事をみつけ、働くつもりです。

結婚で引っ越すために退職する場合、ハローワークでやむをえない事情と認め給付制限をつけないことが多いです。
この辺はハローワークに確認してください。

なお、自己都合と会社都合で給付日数が異なる場合がありますのでこの点も確認してください。
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ちょっと視点をかえて。


>失業給付がすぐに受けられれば
ということなのですが、
「会社都合」で「特定受給資格者」になっても支給日数が通常の「自己都合退職」の「一般受給資格者」と変わらないのであれば、
やむを得ない離職として職安に取り扱ってもらうことにより、3ヶ月の給付制限は免除されます。

やむを得ない離職の条件の中に、
「労働者の個人的な事情に起因する離職」というのがあり(いわゆる一身上の都合)、
管轄する職安によっては結婚も“やむを得ない離職”として取り扱われますのでご相談してみては如何でしょうか?
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そういうことならば、社長に「会社都合での退職」と書いてもらったらどうでしょうか?


自分はそういう担当していますが、退職してすぐに職がみつからないとか結婚退職または普通の自己都合の場合でも当人が望むなら「会社都合」にしています。
それでも会社にはなんら不都合はありません。
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