プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

結婚で会社を退職しました。
フルには働けない事情があり、職場(課長)からはパートとして働いてほしいといわれました。そのつもりでいましたが・・
退社1ヶ月前くらいに、今やめると失業保険が240日でるけどパートになると雇用形態が変わるので満額でないと言われ、考えて週明けに答えを出すと言っていろんな人に相談したら自己都合は120日と言われ、週明けに確認したら120日の間違いだったと言われ、更にパートとしての仕事がない。もう抜かした体制を考えているみたいな・・・結局退社しましたが、なんかすっきりしないんです。自分もよく確認しなかったのもいけないですが、会社(課長)の対応もどうかと思います。

A 回答 (1件)

>これも自己都合?



下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、もし会社が自己都合と処理しても質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
ですから安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
ただ異議を認めてもらうためには、それを証拠立てる書類等があるほうが有利です、そのようなものがないとすればちょっと不利かもしれませんが、ダメ元でやってみる価値はあると思います。

また所定給付日数は退職理由や被保険者期間等によって異なります。
下記の表になります。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

会社都合ならば1の表、自己都合なら2の表になります。
被保険者期間が書いてないので何日になるかは断言できません。

また自己都合であると3ヶ月の給付制限期間がありますが、会社都合ですとそれがありません。
ただ

>結婚で会社を退職しました。

ということだと、下記で

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「●特定理由離職者の範囲」の中の「II以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中のいずれかに該当すると安定所が認めれば、自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
いまさらというのもあるし、会社に調査が入るということになるのも・・・というところですが。
安定所での判断なんですね。

お礼日時:2009/10/22 23:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!