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こんばんは。
弊社には,通常の役職定年(57歳)の前に,退職を希望した「50歳~56歳の社員」に,割増した退職金が支給される「選択定年制」があります。
社員がその制度を用いて退職した時,雇用保険は「自己都合」扱いになるのか,それとも「会社都合」になるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (6件)

一時的に実施される「希望退職」であれば「会社都合」になりますが、恒常的に実施されている「早期退職優遇制度」については「自己都合」となり、特定受給資格者の対象外となります。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
上記のIIの(10)参照。

「選択定年制」は通常は、恒常的に行われているものなので、「自己都合」になるものと思われます。

最終的には会社側が離職票のどこにチェックを入れるかだと思います。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
上記2の(4)なら自己都合、3の(3)なら会社都合となります。
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この回答へのお礼

早々のご返答,有難うございました。
非常に参考になりました。
なお,弊社の選択定年制は恒常的に実施されているようです。

お礼日時:2012/11/24 09:38

定年退職後の自己都合での失業保険は150日分だけです。

開始日は再雇用が終わった日からの起算ですから再雇用されてる限りそれをキープし再雇用が終ってから失業保険をもらったほうが得です。もらえる額は最高で月20万ぐらいです。(無税)
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この回答へのお礼

実務的なお話をしていただき,有難うございました。
まずは再雇用していただくかどうかですね。

お礼日時:2012/11/24 20:18

私も役職定年でしたがその後再雇用。

二度目の再雇用契約を断わって辞めましたが(給与レベルからすると辞めさせられたと同じ)「自己都合」にしかなりませんでした。
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この回答へのお礼

再度のご回答,有難うございました。
素直に雇用保険をもらっておくべきか,再雇用されるか難しいところですね。

お礼日時:2012/11/24 14:38

定年は自分がそうしたくなくても「自己都合」と決まってます。

今回の場合、割増した退職金をご自分の意志でもらって辞めるので「自己都合」です。
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この回答へのお礼

早々のご回答,有難うございました。
参考になりました。
ちなみに,「役職定年」の場合も,まあ再雇用されますが,会社の都合でをいったん会社をやめることになるので,たぶん「会社都合」でしょうね。

お礼日時:2012/11/24 09:45

定年退職も「自己都合」です。

ただし、給付制限はつきません。給付日数が会社都合と違って短くなります。
http://www.yum-yum-life.com/cat515/post_254.php
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この回答へのお礼

たびたびのご回答,有難うございました。
「給付制限」と「給付日数」の意味について,自分で勉強してみるつもりです。

お礼日時:2012/11/24 09:41

>雇用保険は「自己都合」扱いになるのか


選択定年で退職した場合は、その言葉通り定年退職となり「会社都合」となります。従って三ヶ月の待機もなく速攻で失業手当の手続き、受給が開始されます。
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この回答へのお礼

早々のご返答,有難うございました。
参考になりました。
なるほど選択定年でも,「会社都合」になる場合があるのですね。

お礼日時:2012/11/24 09:40

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