架空の映画のネタバレレビュー

首相は同時に、与野党協議に関し、消費増税関連法案を念頭に「いろいろなチャンネルを使ってやるべきだ」と強調。「その行き着く先に何を描くか


上記の記事で関連法案とありますが、どういうことでしょうか。

ご存知の方はおしえてください。

A 回答 (1件)

次の文章は、「社会保障・税一体改革素案」(2012年1月6日 政府・与党社会保障改革本部決定)の抜粋です。


http://www.dpj.or.jp/article/100627/%E6%94%BF%E5 …
((1)(2)等の丸付数字は、私が追加しました。)

第3章 各分野の基本的な方向性
1.消費課税
(1)消費税
(1) 消費税率(国・地方)は、「社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への第一歩として、2014 年4月1日より8%へ、2015 年10 月1日より10%へ段階的に引上げを行う。
 消費税(国・地方)の税率構造については、食料品等に対し軽減税率を適用した場合、高額所得者ほど負担軽減額が大きくなること、課税ベースが大きく侵食されること、事業者の負担が増すこと等を踏まえ、今回の改革においては単一税率を維持することとする。
 消費税収(国分)は法律上は全額社会保障4経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用)に充てることを明確にし社会保障目的税化するとともに、会計上も予算等において使途を明確化することで社会保障財源化する。
(2) 消費税収(地方分(現行分の地方消費税を除く。))については、現行の基本的枠組みを変更しないことを前提として、その使途を明確化する(消費税収の社会保障財源化)。その上で、今般の一体改革において盛り込まれた社会保障の機能強化の一環として、低所得者への年金加算、介護保険料・国民健康保険料の軽減措置等、きめ細かな機能強化策を着実に実施する。
(3) 所得の少ない家計ほど、食料品向けを含めた消費支出の割合が高いために、消費税負担率も高くなるという、いわゆる逆進性の問題も踏まえ、2015 年度以降の番号制度の本格稼動・定着後の実施を念頭に、関連する社会保障制度の見直しや所得控除の抜本的な整理とあわせ、総合合算制度や給付付き税額控除等、再分配に関する総合的な施策を導入する。
(2) 上記の再分配に関する総合的な施策の実現までの間の暫定的、臨時的措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、給付の開始時期、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施する。
 事業者免税点制度及び簡易課税制度については、中小事業者の事務負担への配慮というこれらの制度の趣旨に配意し、制度を維持する。その上で、消費税制度に対する信頼を確保するため、制度の不適切な利用に対処する観点等からの見直しを行う。
 今回の改革においては、単一税率を維持することや、中小事業者の事務負担等を踏まえ、いわゆるインボイス制度の導入は行わない。
 今般の消費税率(国・地方)の引上げにあたっては、段階的な引上げになることも踏まえ、円滑かつ適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、事業者の実態を十分に把握し、より徹底した対策を講じていくこととする(別紙2参照)。
(1) 消費者に対する値札等における価格表示に関する「総額表示」の義務付けについては、消費者の利便性の観点や、価格表示方式の切替えに伴う事業者のコスト等を考慮し、これを維持することを基本とする。なお、価格表示のあり方については、「外税」、「内税」などについて様々な議論があることから、事業者間取引や相対取引等における価格表示のあり方を含め、引き続き、実態を踏まえつつ、様々な角度から検討する。
(2) 地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像の総合的な整理を踏まえ、引上げ分の消費税収(国・地方)については、「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」(「社会保障四経費」、平成21 年度税制改正法附則第104 条)に則った範囲の社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた配分を実現する。
(4) 引上げ分の消費税収の地方分は、消費税率換算で、2014 年4月1日から0.92%分、2015 年10 月1日から1.54%分とし、地方消費税の充実を基本とするが、財政力の弱い地方団体における必要な社会保障財源の確保の観点から、併せて消費税の交付税法定率分の充実を図る。



消費増税関連法案とは、次のようなものだと思います。
(1)は、消費税法の改正
(2)は、国民年金法、国民健康保険法等の改正
(3)は、所得税法の改正
(4)は、地方税法の改正

この回答への補足

ようするに現行の法律と競合しないように

既存の法律をかいせいすることですか。

補足日時:2012/03/25 21:27
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この回答へのお礼

ありがとうございました、

お礼日時:2012/03/25 21:26

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