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No.4
- 回答日時:
新聞公告をしない場合の罰則はありますが、現実に適用になることはほとんどありません。
商法283条
取締役ハ第二百八十一条第一項各号ニ掲グル書類ヲ定時総会ニ提出シテ同項第三号ニ掲グル書類ニ在リテハ其ノ内容ヲ報告シ、同項第一号、第二号及第四号ニ掲グル書類ニ在リテハ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
2 定時総会ノ招集ノ通知ニハ第二百八十一条第一項各号ニ掲グル書類及監査報告書ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
3 取締役ハ第一項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対照表又ハ其ノ要旨ヲ公告スルコトヲ要ス
商法166条4項
会社ノ公告ハ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲテ之ヲ為スコトヲ要ス
商法498条
発起人、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役(中略)ハ左ノ場合ニ於テハ百万円以下ノ過料ニ処ス(後略)。
二 本編ニ定ムル公告若ハ通知ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告若ハ通知ヲ為シタルトキ
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
先程の件に関してですが、やはり慣習ということも大きいでしょうか?やらなくても現実的には罰則はない。これが完全な義務付になる可能性も将来的にはあるかもしれませんね。消費税の負担をあげるよりこれを年に2回官報上でも手数料を取って公告を義務付ければかなりの税収になるはずなんですけどね。
1年に1社1万円負担してもかなりの額になるはずですね。
かと言って、慣習であれば企業も仕方がないと諦めるであろうし、1万なら経費
になるのでそう負担も掛からないでしょうしね。
あとは、対外的な問題でしょう?余所もやっているからうちもやるとか。
上場企業は有価証券報告書で利害関係者にはデイスクローズしているという認識
が大きいと思います。あとは、同業他社に合わせて横並びでということなのでしょうね。これだけは、申し訳ないけど推測の領域になってしまいます。
もし、年間どのくらいの会社が決算公告をしているのかそれぞれ調べられると
いいのでは?と思います。まあ、それも勉強です。あとは頑張って下さい。
先生は、貴方が自分で答えを出すことを望んでいると思いますよ。
こうやって人に頼って答えを見つけるなんてことをしていたら
社会人になって。。。。使えない奴~って言われるようになってしまい
ますよ。頑張って下さいね。
No.1
- 回答日時:
対外的に決算を発表するものといえば、株主に対して「営業報告書」、報道機関にたいして、簡単にまとめた「決算短信」があります。
また「アニュアル・レポート」を発行する場合もあります。また、詳細なものとしては、上場会社は財務省に証券取引法で「有価証券報告書」の提出が義務づけられています。また、新株の発行などの時には、取得予定者に対する「目論見書(もくろみしょ)」の作成も義務づけられます。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/05/10 16:50
syoyosiさん、ありがとうございました。
どこに対してのものなのかまで書いていただいて・・・。
本当に助かりました。まだ提出まで時間がありますので、もう少し自分でもがんばってみようと思います。
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