以前,法人と土地の売買契約を交わしました。法人登記簿には2名の代表取締役が記載されています。契約の交渉は代表取締役の弟と話を進めてきて,契約書には代表取締役弟のサインをしてもらったのですが,相手が出してきた印鑑証明は代表取締役兄の印鑑証明です。弟は印鑑証明はないそうです。相手(法人)は印鑑証明は法人の印であり,それがもう一人の兄の印鑑証明であっても,法人の印としては有効であり,これで構わないこととの説明ですが,ちょっと理解できません。教えてください。(もしかしたら,勘違いしているかもしれません)
No.3
- 回答日時:
#1です。
印鑑そのものの「文字・図柄・絵柄」は「全く」関係ありません。
たとえば「サルの顔」の印鑑でも登録可能です。
重要なのは、「誰の印鑑として登録されているか」です。
個人でも法人の代表者でも同じですが、「実印」は「一人一人違うもの」が登録されます。
他人の実印を別の人が自分の印鑑として押印した場合は、「認印」の意味しかありません。
実印登録した人が、押印して初めて「実印」として意味を持ちます。
実印は、印鑑証明書と一体として実務上運用します。
印鑑証明書の「印影」と実際に押印した「印影」とが一致し、印鑑登録者と押印社が一致して初めて「実印」となります。
この要件が崩れれば、それは「認印」でしかありません。
No.2
- 回答日時:
#1です。
本人が自署した「署名」(サイン)ですね。
「印刷」・「ゴム印」等ではありませんね。
「署名」であれば、筆跡鑑定を行って、「本人が行った証明」に使えます。
No.1
- 回答日時:
代表取締役が登録する「届出印」(会社実印ともいう)は特定の代表取締役の印鑑であって、共有することはできません。
「印鑑証明書」を見るとよくわかりますが、
本店
商号
代表取締役 A
と記載されています。
代表取締役がA・Bと二人いるのであれば、上記の印鑑はAの実印ということになります。
Bが使用することができないわけではありませんが、
それは、「認印」の意味しか持ちません。
届出をしていない「認印」であれば、適当に押していることがありますね。
「署名」があるのであれば、契約無効とかそういうようなことはないと思いますが、「本当に代表取締役であるかどうか」を登記簿で確認していますか。
自称「代表取締役」ということもありますし、いい加減な説明をしているようですので、「もしや」ということも一応考えておく方がいいのかもしれません。
早速お返事ありがとうございます。法人登記簿は確かに2名です。会社の実印は「有限会社○○ノ印」であって,代表取締役の名前はありませんでした。
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