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このたび同一世帯の家族から車を譲り受けました。
所有者の名義変更が必要になりましたが、その手続き申請について疑問がありますので、
お分かりの方、または同一世帯の者から譲渡を受けた(または譲渡した)経験のある方に
お伺いしたいと思います。
国土交通省のホームページをみますと、申請書の添付書類の中に「車庫証明」がありま
すが、このケースでは保管場所に変更はなく、以前にその車の保管場所の申請は行って
あって、管轄の警察署で確認を受けています。
しかも、新旧所有者の住所に変更がないことは、申請書でわかると思います。
同一世帯間での譲渡は想定していないのではと思ってしまいます。
なぜ新たに「車庫証明」が必要になるのでしょうか。
質問とは少し違うかもしれませんが、たとえば自宅の増築等により駐車スペースがなくなった
ことで、近くの駐車場を借りて、そこへ駐車場所を移動しても誰も「自動車の保管場所」が
変更になったという届出はしませんし、住んでいたアパート等を変えても、そのつど「自動車
の保管場所」の変更を届け出ているという話しは聞いたことがありません。
今回、どうしても名義変更をしておかなければならない理由があって行うものです。

A 回答 (3件)

異なる手続きですが、経験のあるものです。



私は、個人名義の自動車を法人名義に変えました。
法人名義といっても、個人名義の個人の経営する零細法人であり、会社本店所在地と旧所有者個人の住所が同一です。
この手続きの際には、たの譲渡関係の添付書類が個人間とは異なりますが車庫証明は不要でしたね。

この回答への補足

#3の方からは正しい情報をいただきまして重ねてお礼をいたします。
国土交通省のホームページを読んでから質問したのですが、根拠法令までは
調べずに質問をしたことはお詫びします。
なお、#1と#2のみの回答であれば、面倒な車庫証明を申請しているとこ
ろでした。#1と#2の方は、今後「教えて goo」で回答をされる場合は、
十分に調べたうえで、誤った回答をしないようにしてください。

補足日時:2012/05/23 09:17
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
この申請の添付書類の「車庫証明」は本当に疑問に感じましたので質問しただけです。
これにかかわらず、行政の事務はこうしたことが多いように思います。
また、事務の簡略化はできるだけ行うべきだし、できるはずだと思いましたので、
半分は「提案」のつもりで質問しました。
#1と#2の方から回答ありましたが、もちろん私も調べて承知して質問しました。
なお、この質問をしたあと、根拠となっている関連の法律を調べました。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の「保管場所証明が必要な場合」
(同法第4条)と道路運送車両法第4条と所有者の変更があったときの登録「移転登録」
(同車両法第13条)によれば、登録自動車について所有者の変更があったときの
登録は変更から15日以内にしなければなりませんが、ただし、この登録が必要な場合
とは、「自動車の使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る」となっています。
したがって、私の事例では「新たな車庫証明は必要ない」ことになります。
つまり、回答のあった3つのうち、正解の回答をいただいたのは#3の方になります。
所有者が変わるのだから当然に新たな車庫証明が必要と考えたのは違うようでしたよ。

お礼日時:2012/05/23 08:37

車庫証明は、車の所有者が車庫を確保している事を証明するものなので、所有者が変われば再度車庫証明が必要です。


また車庫証明の申請書には、車の所有者が車庫の所有者から車庫の使用許諾を受けていることを証明する書類を提出しなければいけません。

今回質問の場合は車の所有者が変わるので、新しい所有者(質問者さん)が車庫の所有者から車庫の使用許諾を受けていることが証明されなければいけません。
ご自宅の敷地内に車庫がおありで、土地の所有者が質問者さんご自身であれば自認書というものを添えて車庫証明の申請をします。
土地の所有者がご家族のどなたかであれば、その方の保管場所使用承諾書が必要です。
土地の所有者が親だろうが兄弟だろうが、その方の承諾が必要です。
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車庫の使用者が変わるのですから、新所有者が車庫を利用する承認を受けた上で車庫証明を受けなければなりません



何も変わっていないのに と思うのは質問者が世間知らずなだけです

最後のあたりに書かれていることは、脱法行為です、知らなかったで済まされることではありません
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