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行政書士と名乗る人を、名前から本物か調べる方法ってご存知でしょうか?

日本行政書士会連合会(http://www.gyosei.or.jp/search_members/)の検索は見つけたのですが、登録していない方もいるようです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

行政書士は登録しなければ行政書士を名乗れません。



試験合格者を調べるには、本人の受験票に書かれてある受験番号と合格者番号が一致していることを確かめるか、合格証か合格通知書をみせてもらうしかありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
受験番号まで教えてもらえるかわからないです。

お礼日時:2012/03/24 23:40

まず、行政書士になるには、「日本行政書士会連合会」に登録しなければなりません。

(行政書士法第六条より)

よって
> 日本行政書士会連合会(http://www.gyosei.or.jp/search_members/)の検索は見つけたのですが、登録していない方もい
> るようです。
というのは、存在しません。ただの偽行政書士です。

また、行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。(行政書士法第十九条の二より)

行政書士法より以下引用

(資格)
第二条  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一  行政書士試験に合格した者
二  弁護士となる資格を有する者
三  弁理士となる資格を有する者
四  公認会計士となる資格を有する者
五  税理士となる資格を有する者
六  国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者

(登録)
第六条  行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2  行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3  行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

(名称の使用制限)
第十九条の二  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2  行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3  行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

第二十二条の四  第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
法規まで記載していただきありがとうございます。

お礼日時:2012/03/24 23:41

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