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いわゆる、特認行政書士について、

A 回答 (1件)

行政書士試験に合格しなくても 行政書士となる資格を得られる者です。

弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者のほか、公務員等で一定期間行政事務に携わった者も対象となります。行政事務の解釈が微妙ですが 市役所で言えば単純技能職(運転士、ゴミ収集係員 給食調理員 警備員等で一定等級以下の人)以外は 技術職を含め 大半の人が対象となるのではないでしょうか

この回答への補足

私も、顧問弁護士に相談しましたが。やまり、行政事務の解釈が少し微妙です。行政書士会の担当支部の支部長にお聞きましたら、100人、支部の会員がいるのですが、うち、5人は、いわゆる特認行政書士でした。
私の場合、局の中枢組織である総務部総務課文書係(法規担当)を15年間経験してきました。
市バス・地下鉄の事故に伴う損害賠償訴訟は、常に、20件を担当していました。弁護士7人を使っていました。示談交渉には、私が、局長から全権委任を受けた係長として、500万円以内の示談金であれば、私の裁量で、決裁していました。また、懲戒処分などの職員の人事に関する行政事件も数多く担当しました。弁護士の先生にも、好き嫌いがあるようで、受任事件を担当させる弁護士を私の思いどおりに、7人の持ち駒の中から、選任していました。早速のご回答ありがとうございます。
特認司法書士は、法務局の経験者が、ほとんどですね。私には、特認司法書士の過去問を解くだけの能力はありません。
とりあえず、特認行政書士として、早期退職の後、資格取得して、実績を重ねたいと思います。

補足日時:2012/09/10 07:54
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