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行政書士になれないですが、
すでに行政書士資格を保有していて、
自分で事務所を開いていると仮定して、個人再生や自己破産しても、仕事は続けることは可能ですか?(継続営業できますか?)

A 回答 (1件)

こういうときは行政書士法を読みましょう。



行政書士法
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
(省略)
3.破産者で復権を得ないもの

第7条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
1.第2条の2第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき。

ですので、開業していて、自己破産したら、事業は復権するまで出来ません。また、行政書士になる前については、自己破産を申立て破産開始決定後は、行政書士に登録できませんが、復権すれば登録できますよ。

あと、個人再生は、欠格自由に該当しませんので。
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この回答へのお礼

参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 21:05

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