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雇用保険法第6条は「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」(7項)は適用除外とあり、都道府県及び市町村については、「当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣・都道府県労働局長に申請し、その承認を受けたもの」は適用除外とすることになっております。
ところで、都道府県市町村で雇用保険適用除外の申請をせず、雇用保険法を適用しているところは実際にはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

そういうのは役所にお尋ねになるのが早いと思います。



参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
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