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乗った駅から隣の駅までの切符を
買った時、直接隣の駅に行く電車では
なく、大回りして隣りの駅にまで
乗り通していくのは、キセルになる
のでしょうか?
キセルになるような、ならないような、
微妙な問題だと思うのですけど・・・。

A 回答 (5件)

同じ駅を2度通ったり、同じ経路を通らなければ問題ありません。


『大回り』で検索するとその手のページが出てきます。
関東の場合りんかい線・東京モノレールを除く
suicaが使用できるエリアならば問題無しです。
都営・営団地下鉄の場合も
『乗換えのため、一旦改札を出る必要がある時は、乗車駅から乗換駅までの乗車券が必要』ですが、これも問題はありません。
ですので大江戸栓線を逆回りしても問題はありません。
改札内乗換え駅を公言すると、不正乗車の温床となる可能性を含みますのであえて公言しませんが
都営同士ですと、概ね改札内乗換えができます。
路線図を見るといかにも不可能そうな駅が東の方に2つありますよね?そこを除けば乗換え可能です。
ちなみに新宿と新宿西口は別駅。
営団の場合は逆に改札内乗換えが少ないです…と思いきや別路線がホームを挟んで停車する駅等もあります。
実はこれは白い表紙の冊子が営団の駅に置いてあるんですよね…それを見ると改札内乗換えが可能かがわかります。
まぁ2chの鉄道板を調べれば
その手の話はごろごろ転がっているわけですけどね…

参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
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スイカを利用しても同じようなことが言えます。


E電区間なら、前引き130円引かれます。
東京から山手線外回りで神田へ行くことも面白い。
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この回答へのお礼

回答してくださった方々、本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/04 11:09

FAQですね。

#3さんの回答が正解です。

#1さんの言うように、どのような経路を通っても言い訳ではないのでご注意を。この理屈で行くと、途中下車さえしなければ大宮から隣駅までのきっぷで、上越-奥羽-東北と帰ってくることもできる理屈になります。
あくまで、大都市近郊区間内に限った話です。

また、メリットばかりではありません。大都市近郊区間相互駅間のきっぷは、その距離にかかわらず有効期間1日/途中下車不可の制約があります。
少し前に宇都宮が東京近郊区間に加わりましたよね。このため、昔は途中下車OK(100km以上のきっぷは途中下車可)だった宇都宮-東京が途中下車不可(たとえば、大宮で降りたりできない)になったり、宇都宮-大船(200kmを超えるので有効期間は2日)のキップの有効期間が1日になるなど、デメリットもあります。

ちなみに、東京の場合神田からだと1区のきっぷ(130円)で山手線を一周できます。これは神田-秋葉原-御茶の水-神田のきっぷとみなせるからです。もっとも、あくまで規則上はの話で、実際にやると顰蹙を買うと思います。
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 本来、乗車券は実際乗車する経路で計算するのが原則です。

よって大回りした場合は、大回りした経路の乗車券を購入しなければなりません。
 しかしJRの『大都市近郊区間』内で完結する乗車券については、実際に乗車した経路以外に最短の経路で計算してもOKということになっています。つまり大都市近郊区間内であれば、隣の駅までの最短経路(運賃)で大回りしてもOKということになります。
 但しここでいう『大回り』となるためには、経路が重複しないことや、複乗(折り返し)にならない経路をとることが求められると言われています。

 東京都内の地下鉄でも似たようなルールがありますが、乗り換え改札を出る場合には、最低限その駅までの運賃は払わなければならないというルールが別にありますので、ご注意ください。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
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キセルにはなりません。



JRでは昔の国鉄時代からあることが出来ます。

その日の内なら、複数路線を使用して別の駅までいった場合一番近い距離で運賃を計算する。と言うものです。

ですから、同じ駅を2回通過してもダメ。同じ路線を2回とおってもダメです。これさえ守ればなんでもあり。学生時代の友達が鉄道マニアだったので教えてもらいました。

環状線の場合は、ご質問の乗り方だと違反にはなりません。二周すると違反ですが…。
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