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現在、屋外貯蔵タンクの移設工事を請け負うことになり、廃止・設置許可申請書類を作成しています。廃止する施設では、ボイラが2Fに設置しているのでポンプ(2台)で圧送していますが、移転先では、ボイラは1Fなのでタンクとの高低差とボイラのポンプでと考えています。費用の面でもポンプは付けたくありません。そこで、「危険物の規制に関する政令」ではポンプ設備の設置に関しては規制がありますが、設置そのものの義務は記述がありません。ポンプはなくてもいいのでしょうか。
ちなみに、屋外タンクはA重油16kL、直径2500、高4750、吐出口高1400で、使用ボイラは日本サーモエナーのTM-1000です。

A 回答 (1件)

最終的には、所轄消防の判断になるのですが



質問を見ている限り、ポンプは要らないのではないかと思います

屋外タンク貯蔵所の本来の範囲は
タンク本体と
本体からノズル配管で接続されている直近のバルブまでであり
貯蔵だけを目的として出荷しないタンク(PCB貯蔵とか)
もあるので、付帯設備としてポンプは絶対必要とはいえない
(仮に払い出しをするときは仮取扱として仮設ポンプを置くことで事足りるといえる)
なので、大丈夫かなと思います
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この回答へのお礼

早急な対応ありがとうございました。確かに「貯蔵」ですので取り出すかどうかはタンク以降の機器によりますね。移転工事のため予算が無く、大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/17 08:12

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