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間口2mの土地があります。
実際は隣地境界上にブロック塀が有りブロック塀の真ん中が隣地境界です。
なので書類上は2mでも現地は間口2m未満になります。
この場合再建築は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

旗竿形体でしょうか?


2mの測量図&実測値のご確認
竿部が2m以上でしょうか?
確実な確認は公の建築指導課でないと不安です
役人は嘘付きますから、確認した記録を残されるよう
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お尋ねのことは建築基準法の敷地の条件のことかと思います。


建築基準法では、
「(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は、道路(カッコ内略)に二メートル以上接しなければならない。」
とされていますね。
ここでいう「敷地」とは、あくまでも敷地境界線に囲まれた内部のことです。
つまり境界線上にあるブロック塀などの構築物に関して、含む必要など無いのです。
したがって、ご質問のように実際の塀の間の間口が2m未満であってもなんら問題ありません。再建築可能です。
ただし、公図で2mと書かれていても、実測で境界線の巾が2mを切っていてはいけません。
あくまでも実測値で2mの巾が必要です。
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