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隣接する道路が幅4メートル以下で新築建物まで幅1.3メートル距離17メートル離れていて建築違反にならないでしょうか
もう10年ぐらいたちます
借地だからでしょうか

A 回答 (3件)

 10年前に合法であるというお墨付きをもらっているはずなので、合法でしょう。


 また「道路」というのは現状の舗装状態などではなく、役所の取り扱い上の幅が基準になります。
 両側に住宅の塀があり、幅が1mの道があったとしても、役所の取り扱い上4m(位置指定道路)であれば、それは塀が道路の中に建っているという扱いになり、新たに作り直す場合は現状の位置には作れません。

 その辺りの法律や登記を確認してみないことには、合法か違法か分かりませんし、分かったところでなにかできるわけではありません。
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現状がどうもおかしくても申請上となりの敷地を借りるなど申請上クリアしてしまっている可能性もありますね。

所有地と建築敷地が同じではないので起こりうることです。

ですから、これだけの情報では、違反の可能性もあるし、違反でない可能性もあります。
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「建築基準法第43条第1項」によると、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

」とあります。

「東京都建築安全条例(第3条)」では
奥行き20mまで:幅2m(述べ床200m2未満)3m(述べ床200m2以上)
奥行き20mを超える場合:幅3m(200m2未満)4m(200m2以上)

建築基準法や条例では基準を満たしていないみたいですね、だからといって10年位経っているのですから今更壊せなんか役人は言いません。
「都市計画区域外」だったら尚更ではないでしょうか?

消防のホースも1本20mあります・・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 10:47

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