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マンションで開業する場合、役所への届出に「敷地平面図」と「建物平面図」を添付し、「敷地面積を書け」というのがあります。
「敷地平面図」と「建物平面図」というのは何のことですか?
グーグルで調べると間取りも平面図、とありました。
ということは、建物平面図は賃貸借契約の不動産業者からもらって間取り図面でいいということですか?
また、敷地平面図というのは何のことでしょうか?地図とは違うのですか?公図なんかを昔出したような気がしますが・・・。
それと、敷地面積というのは不動産業者に聞いても分からないというのですが、土地の登記を見に行かないとわかりませんか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
図面は、マンションの管理組合か管理会社に確認すれば竣工図を持っていると思います。
そこで敷地面積の確認や、配置図、平面図をコピーさせてもらえばいいのではないでしょうか。もちろん、1の方のいうように平面図に関しては部分がほしいのかそのフロア全体がほしいのかわかりませんのでそこは役所に確認してからのほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
マンションの一室で開業する、ということかと思われますが、書類は単独で開業する際と同じものを求められるため、そのようななったのでしょうね。
面倒ですね。
敷地平面図とは「配置図」の事だと思われます。
どんな形の土地に、どのように建物が建っているのか、道路はどちら側に付いていて、そこからどういう経路で歩いていけば付くのか、ということが解るための図面です。
平面図とは、各階の間取り図のことです。
但し、マンションとのことで、全体の図面が必要なのか、開業する部分だけでよいのかが良く解りません。問い合わせましょう。(たぶん、両方必要だと言われるのではないかと思いますが。)
敷地面積とは、先ほどの配置図の敷地の面積ですので、登記の面積とは違う可能性があります。(土地が1筆でなかったり、1筆の一部であることも有ります。)
何れにせよ、これらを知るためには、何とかして、確認申請書(のコピー)を入手したいものです。
たぶん、ほとんどの情報がそこに載っています。
不動産業者、建設業者なりに問い合わせてみましょう。
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