私が結婚後、親とは別の家に住んでおり、当然ながら親から金銭的支援は受けておらず、こちらもしていません。
親も所得があり、裕福とは言えずも、暮らしに困るようなこともありません。
1年ほど前に、家の中においてある貴重品が100万円相当盗まれました。
空き巣?という感じではなかったのですが、念のためにすぐに警察を呼び、調べてもらい、外から入った形跡はなく、おそらく知り合いの犯行ではないか?ということで終わりました。
母親は私の子供をみに遊びにきていましたので、
そのとき私と母が指紋をとりました。(ちなみに母は過去も窃盗の疑いで2度ほど指紋を警察で取っています)
そのときに、私は警察に、「ブランド品なので質屋に流れるのではないか?品物が流れたら捕まえられますか?」と質問していました。警察はそれに回答し、母もそれを聞いていました。
すべてシリアルナンバーのついているブランド品でしたので、家財保険を適用し、被害額が戻ってきました。
盗まれた品物の権利は、現在保険会社にあります。
という状況で、もう見つからないだろうし、私の中では、当時家に出入りしていた業者や、
出入りしていたママ友さんを疑い、この業者とママ友さん数名への猜疑心がなくならず疎遠になりました。
ところが、1年後の先日、再び母が遊びに来ているときに
その無くなった品物が、普段使っている私のバッグの中に入っていました。
ねじ巻き式の時計で、1年前に無くなって放置しておいたら動いているはずはないのですが、
普通に動いた状態で、私のバッグの中にはいっていました。
この状況で、私のバッグに入れられるのは、主人(夜に入れる)か母しかおらず、主人は家財保険を使いたくなかったので、さらに社会的立場もある人ですし、結婚10年ぐらいになりますが、今まで主人が法に反すること(タバコのポイ捨て程度でも)をしているのは一度もみたことがありません。、主人は頭にくると、ものをとったりするのではなく相手を傷つけるような嫌味をいったりして解決?するたちなので、盗みというのは考えにくく、
また今回盗まれた時計はねじ巻き式で、それが1年もまかなければとまるということを知らない人ではありませんので用意周到な主人が、もし盗んだとしたら、時計が止まってからバッグに入れると思います。
対して母は5度の再婚で、まともに学校も出ておらず、就職もしておらず、パチンコ屋や飲食店でパートをしたりしていました。基本的に離婚して、お金がなくなると「お前を養うために再婚するんだから、お前のせいだ」と私のせいにして「結婚=お金」と考えている人でよくそれを口にしている人でした。
昔はパート先で窃盗事件が良く起こり、その疑いがかけられた話を聞かされたり、また何かのお店で気に食わないことがあると母はものを壊したり、盗んだりしているのを何度か見たことがあります。
そんな母とは私は大学入学(学費はすべて奨学金と自分の稼ぎです)とともに疎遠になり、さらに親としては「そんな学部にいって将来食えるのか?就職できなくても親に頼ってくるなよ!女なんだから水商売でも売春でも出来るんだからな!」と義理父にも実母にも時々電話がきて、言われました。
私が就職したころになると、「おめでとう」と近づいてきてこちらが心を許すと、海外旅行に連れて行けだので私もちで連れて行ったり。育ててやった!高校の金を出してやった(親戚からきいたのはそのお金は私の祖母が出したということを祖母の葬式で知りました)んだから、そのお礼をしろだの金を要求され、そんなことが1年ぐらい続いて心底嫌になり、再び疎遠になり、住所も電話も教えず、10年近く交流がありませんでした。
出産後、母が私に孫をみたさに取り入ってくるようになりましたが、当時とは状況が違うことや、私の子をかわいがる様子をみて、人が変わったのだろうと思っていました。
まさか私に対しても窃盗をするとは思っていませんでしたので、油断していました。
私の中では9割母親だと思っています。残り1割が主人か、まったく想像もしていない何かだと思っています。
こんな状況なのですが、身内での窃盗は警察が介入してくれないと聞きましたが、
犯人を特定することはできるのでしょうか?犯人を捜してもらうために警察にはどのように言えばよいのでしょうか?
バッグに入れるとうことが出来たのは、母か主人かしかいません。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
親族相盗例は,関係により,必ず刑が免除になるものと告訴の必要な親告罪となるものの2つあります。
養母,実母ならば,直系血族ですので,必要的刑の免除で,窃盗罪で有罪判決を得ても刑は必ず免除されます。
判決で被害者還付や公判調書に賠償の付記はできますが,検察官は,刑の免除を理由に不起訴処分にします。
犯行時,被害品の所有者と占有者と犯人との3者に親族関係がないと親族相盗例は適用されません。
保険会社は,犯行後の保険金の支払いで盗品の所有権を代位取得していますが,犯行時には保険会社に所有権や担保物権はないので,なお親族相盗例の適用があり,刑の免除となります。
民事つまり不法行為の損害賠償請求訴訟は,消滅時効が3年で,かつ,立証責任は被害者側が負担します。
刑事,民事ともに困難でしょう。
No.2
- 回答日時:
親告罪(告訴がなければ公訴ができない犯罪で、判決で公訴棄却とされる)の「相対的親告罪」の例:親族間の窃盗(刑法244条・親族相盗例)
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A% …
リンクありがとうございます。
拝見いたしました。
「親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条2項、235条・235条の2)」というのが、該当するのですね。
この介入というのは司法が?ということなのでしょうか?それとも警察が?でしょうか?
告訴すれば警察も介入してくれるのでしょうか?
告訴するには状況証拠だけでは不十分でしょうか?警察も告訴のために指紋に母のものがあるか確認してくれるものなのでしょうか?
また警察が母の指紋かどうか確認してくれるには、どのように言えばやってもらえる確立があがるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
直系血族の間での窃盗は犯罪にはなりますが
刑が免除されます。
(刑法244条)
そういう訳で、
お母さんが犯人と判っても、警察は動かない
と思います。
そもそも相手にしてくれないでしょう。
強いて法的手段を、というのであれば、民事の
損害賠償しかないでしょう。
状況証拠だけでは弱いですから、何か、もっと
決定的な証拠をつかめば、民事提訴が可能に
なりますが。
あと、その保険会社と相談する、という手も
ありますが・・・どうでしょう。
やぶ蛇にならなければよいのですが。
お詳しい回答ありがとうございます。
>直系血族の間での窃盗は犯罪にはなりますが
刑が免除されます。
(刑法244条)そういう訳で、
お母さんが犯人と判っても、警察は動かない
と思います。
そもそも相手にしてくれないでしょう。
そうなのですね。
今所有者が保険会社になっているのですが、それでもでしょうか?
>強いて法的手段を、というのであれば、民事の
損害賠償しかないでしょう。
状況証拠だけでは弱いですから、何か、もっと
決定的な証拠をつかめば、民事提訴が可能に
なりますが。
決定的な証拠というのは、どの程度のものをいうのでしょうか?
たとえば盗まれた時計から、触ったことも無いといっていた母の指紋が出てくるというのは決定的証拠になりますでしょうか?
民事提訴というのがあるのですね!
私としては今までのこともありますし、今後のこともありますし、義理父は、無実の母を私たち夫婦が濡れ衣で母を犯人に仕立て上げたと逆に怒っています。
刑罰を与えなくても、保険会社から保険金の返還を求められても、母がやったのだという事実を明確にしたいのです。
母はたかり屋なので、父は自分に少しでもマイナスになるようなことがあると、気が狂ったようにすべて跳ね除けようとする。今回も母が窃盗の疑いがかけられたことで、自分も指紋採取されるのでは?自分の家に迷惑がかけられるのでは?と考えたらしく、「親子なんだからそれぐらいいいじゃないか?」といってみたり、「実母を疑うのか?」と逆上してみたりしていました。
もうこんな人たちとかかわるのが、うんざりなので、お金が新たにかかっても、窃盗したという事実を明確にして、今後かかわらないための口実をしっかり作りたいのです。
>あと、その保険会社と相談する、という手も
ありますが・・・どうでしょう。
やぶ蛇にならなければよいのですが。
やぶへびというのは、どういったことが起こり得そうなのでしょうか?
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