性格いい人が優勝

ある本がたいへん面白く、内容をまとめた文章と感想を書きたいなと思いました。ブログにです。
ブログに書くのは著作権違反ですか?

A 回答 (3件)

お考えのようなことについては,著作物の「引用」に該当するかを検討する必要があります.



まず,著作権法32条1項で「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 」とされています.

ここで「公正な慣行」とは,たとえば,学術論文などで参照(引用)する場合に,参照文献として明確に記載するとか,雑誌や新聞など,各業界での参照文献としての記述など,一般的な引用方法が確立していることをいいます.
また,引用の目的については,報道・批評・研究などが例示されますが,引用する著作物(主)の方が,引用される著作物(従)よりも上位の論述である必要があります.たとえば,単なる「紹介」や「感想」ではこの要件を満たさないと考えられます.

このように,「引用」というのは無制限ではなく,著作権の存在理由に基づく例外的な(著作者の権利を制限する)規定です.安易に捉えるべきではありません.
よく誤解されているのは,「引用」と称して,単なる「複製」を行っている場合です.

また,「内容をまとめた文章」を書きたいとのご希望ですが,原文のままでの「明瞭区別性」もなく使用することになり,これは単なる「引用」ではなく,「要約引用」とされ,現行法ではできないと解釈されています.たとえば,法43条2号で,法32条に定める「引用」については「翻案」は含まれず,「翻訳」しか認められておりません.

さらに,「要約引用」においては,著作者の意に反した改変がされる場合があり,要約の内容が忠実でない場合には翻案権と著作者人格権の同一性保持権の侵害になる可能性があります.

また,ブログにアップロードするのであれば,公衆送信権侵害の可能性があります.

以上の理由から,お止めになることをお勧めします.
また,著作者に知られなければ何をしてもよいという考え方もありますが,いかがなものでしょうか.
    • good
    • 5
この回答へのお礼

私のために、貴重な時間を使っての回答をありがとうございました。
ご丁寧に詳しく書いてくださったので、難しいことがよく分かりました。
ブログに書かないことにします。
私は真面目にブログを利用していますから。
感謝いたします。

お礼日時:2012/04/25 18:59

 感想については,法律上特に問題はありません。


 内容をまとめた文章については,著作権法に定める「引用」の要件を満たしていれば,著作権法違反にはなりませんが,「引用」と認められるための要件は以下のとおりです。
1 あなた自身が書いた文章と,本の引用部分が明瞭に区別できる形で表現されていること
2 あなた自身が書いた文章が主,本の引用部分が従の関係にあると認められること
3 引用の方法が公正な慣行に合致するものであること
4 引用が報道,批評,研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われること
5 引用される側の著作者人格権を侵害するものでないこと
 本に書かれている内容について詳しく言及することは,本の種類によってはネタバレの問題にもなるので,慎重に判断することが必要です。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
2と3について質問します。
私が書いたのが主、本の引用が従、とはどういうことですか?
公平な慣行とは何ですか?
教えてください。

補足日時:2012/04/24 22:29
    • good
    • 2
この回答へのお礼

私のために、長々とありがとうございました。

お礼日時:2012/04/25 18:57

出典を明らかにすれば大丈夫です。


例えば
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」(川端康成)
と書けばOKです。

引用部分はカギ括弧で囲むなど、ここは引用していますよと言うことを明示することが重要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/25 18:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!