この人頭いいなと思ったエピソード

演歌歌手だったAさんが営業活動で訪れた某市で、居酒屋で営業中に居合わせた指定暴力団M組の組員に「誰の許可でこの辺りの店をまわってるんだ」等の因縁をつけられ、事務所に連れていかれて激しい暴行を受け、次の日に外傷性くも膜下出血で死んだ。事件当時M組の組長は別件で拘置所にいたので代行のFを指名して、組の運営全般を委ねていた。この場合はAの遺族は一体誰に損害賠償請求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



この場合、現法律では直接危害を加えた本人にしか賠償請求が出来ないはずです。
ただ、下の組員等が加害者の場合など賠償責任能力がなく被害者の泣き寝入り状態があまりに多く、近々に
国会で組長にまで賠償責任わ負わせる法案が提案される様ですが、これも銃などを使用して死亡または怪我をした場合の様です。
日本の法律にも矛盾が多々あると思います。
無料の法律相談や地域で行っている無料弁護士相談をされる方が間違いない答えが出ると思いますが。
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こんにちは。


民法上ということですね?

お答えとしては、まず、組員自身に、民法710条、709条によって、被害者固有の損害賠償請求を、相続した遺族が、することができます。また、遺族ということですので、近親者の慰謝料請求として、711条により損害賠償請求をすることができます。

そして、わたしは上記損害賠償請求を、暴力団という組織そのものに対して、715条を類推適用して請求しうると考えます。

そんなところでしょうか、、
あと、気をつけなければいけないのは、724条によって、損害及び加害者を知った時から3年で上記請求権は時効消滅してしまいます。

まあ、相手が暴力団であれば、なんにしろ弁護士の介入が不可欠かと思います。
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