一回も披露したことのない豆知識

旦那が、破産をしました。
それで、残債務が連帯保証人に連絡行きますよね。
友人と私の父がなっていました。

それで友人(Aさん)が激怒して、電話が有ったらしいです。その時、(主人は)Aさんは連帯保証から外れているはずだから、破産した時の弁護士さんに動いてもらうと約束したらしいです。

そんな話聞いたことありますか?

要するにAさんを救いたい、らしいです。

それなら先に私を助けるべきじゃないのでしょうかね?はてなですよ。父は死んでますので、母や私兄弟も相続人としての責任があります。まずは、助けられるものならね、私を助けないといけないのでは?
それに破産した人間が連帯保証人を助ける?なんだそれと思いませんか?

旦那は若い人と、ご想像されていると思いますがもう60過ぎているのです。ここまでお人好しで頭が悪いとは思いませんでした。今になって現れたのですね。それまではまだそうじゃなかった。

一人っ子で蝶よ花よで育つとこうなるのだなと、思いましたけど、親はもう亡くなってますし、今更どうにもできないのですが、この先も連れ添う相手として、どう舵をとるというか
(指導の域に、なるけど)心がけた方がいいでしょうか?

野心も野望もなく人をだますということもなく(騙されている方かも)ただ、いい人と言うだけの人とともに人生歩むのも、結構きついものが有ると感じるこのごろです・・・。

A 回答 (4件)

こんにちは。


50歳代の兼業主婦です。

貴女が「実家」を守りたい気持ちは、とても分かりますよ。


お父様がお亡くなりになられた時には、ご主人の事業は「上手くいっていた」のでしょうね。
しかし「連帯保証債務」はお父様の遺産を相続した人が、その割合に応じて引き継ぐ事になります。
これは「常識」だと思いますので、遺産分割はその「リスク」も含めてなされたと考えます。

さて。

<それに破産した人間が連帯保証人を助ける?なんだそれと思いませんか?>
普通、自分の事業の為に「連帯保証人」になってくれた人が、赤の他人と身内なら、他人を助けると思いますよ。
助ける・・・って表現は違うと思いますが。。。

ご主人の「残債務」を例え「友人」が支払ったとしても、友人は「求債権」を行使されるでしょうから。
ご主人はこの先ず~~~っと、友人から「返せ、返せ」と責められる事になります。
その友人によって相続人も又、支払った半分を「相続財産」から「返せ」と責められるでしょう。

破産になってしまった「ご主人」は、確かに<ここまでお人好しで頭が悪い>人かも知れません。
けれど「妻」である貴女が単純に「他人より身内を守る事」を優先すべきでは有りません。

好意でされた事かも知れませんが、お父様は「連帯保証人」になられていたのです。
遺産相続をされる時のリスクを、充分に配慮出来なかった事を反省するべきではないでしょうか?

因みに。
私の義父も「億」の借金(事業)をして、自己破産後亡くなりました。
主人が連帯保証していた債務は支払いましたよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相続放棄か相続かは、弁護士の判断で相続にしたのです。まだプラスなので。
主人の事業の借金は私がなれたのでそれについては、返済済みです。(数千万単位です)
これ以上未だ頑張れと?しかし、相続人なので私のみに、債権者が来たときは拒否できないので、その時は残債務全額私の負担になるでしょう。
求債権はあってますか?債権者が決定権を持つので、連帯保証人は裁判で債務者を訴えたところで
無駄です。免責も確定してますし。連帯保証人と保証人は違うのご存知ですか?

もう一歩でしたね。

お礼日時:2012/05/11 16:45

>それなら先に私を助けるべきじゃないのでしょうかね? はてなですよ。



はてなは「アナタ」です!!!
じゃあ聞くけど、そのダメ旦那に資産があった場合、筆頭の相続人は誰でしょうか?
妻である「アナタ」だよね。

だから借金も、妻であるあなたが最初に被るのです!
夫婦なんだから、豊かな時も貧しい時も、「一心同体」 です。

>ここまでお人好しで頭が悪いとは思いませんでした。

頭が悪い部分はアナタも一緒。
でも、お人好しではなさそうですね、アナタは・・・。

>どう舵をとるというか(指導の域に、なるけど)心がけた方がいいでしょうか?

そんなことより、あなたも働いて下さい。

この回答への補足

少し法律を学ばれた方がいいのでは?

債務が家族に行くのは法律に反しているのですよ、それは昭和初期の無知なる人の発想ですよ

まだ、そんなことを言う人が居るんですか?仁義と法律を混ぜないでください

補足日時:2012/05/11 13:37
    • good
    • 0

Aさんを救いたいのではなく、法的に連帯保証人から外して



あるのなら(出来るか否かは分りませんけど)、いずれにしても

Aさんを救うという考えは的外れですよね。

例え親族であろうと、連帯保証人になった方が悪いと思いますよ。

考え方としては、貴女のお父上に及ぶ債務を旦那さんと奥様たる

貴女二人で助ける、それが貴女の務めです。

この回答への補足

http://okwave.jp/qa/q7468518.html

自作自演はだめだよ@

補足日時:2012/05/11 15:46
    • good
    • 0

>そんな話聞いたことありますか?


はい。私はご主人みたいな話が普通にあるって思いましたよ。
だって普通、赤の他人の友人が連帯保証人になってくれますか?
身内だってならないでしょうに。
だから友人に迷惑がいくまえに助けたいって話なんでしょうね。

どう舵取りすればいいかですがまずは連帯保証人をお願いするようなことはしないことです。
連帯保証人よりもご主人がまず破産したのですからご主人がもっとしっかりするべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

他にもそう思う方が居るのですね?正直驚きました。
お礼かたがた補足します。
Aさんはサラ金業の社長なのです。そして主人は独身の頃、そこで雇っていただいてたのです。

2人が債務&取り立て、保証人とは・・・・を熟知しているものと思うじゃないですか、ね・・・

それで電話の最後に
お前うちで何年働いてたんや!と怒られたそうです、(要するになにを素人みたいなこと言ってるんや、と言われていますね)

なのに主人は「3年や~」とスで、答えたそうです。

鉄の熱いころは、過ぎているのでどうしたもんかと悩んでいるのです。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/11 12:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!