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自分なりに検索してみましたが、私の理解力が乏しく、わかりやすいサイトが見つからなかったため質問させていただきます。

海洋法第69、70条には内陸国、地理的不利国の経済水域の利用について書かれています。

たとえば
 1   内陸国は、自国と同一の小地域又は地域の沿岸国の排他的経済水域における生物資源の余剰分の適当な部分の開発につき、すべての関係国の関連する経済的及び地理的状況を考慮し、この条、第61条及び第62条に定めるところにより、衡平の原則に基づいて参加する権利を有する。

この、「排他的経済水域を開発する権利」があることによって、どんな利益があるのですか?

また、知識が乏しく変な誤解をしていたらお恥ずかしいのですが、内陸国で排他的経済水域をもつ国はありますか?

言い回しが分かりにくかったら申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

その地域にある地下資源の開発権、利益を得る権利を持ちます。



領海・・・その国が統治する範囲
経済水域・・・その国が独占的に資源を利用する範囲
漁業専管水域・・・その国が独占的に水産資源を利用する範囲

領海ではないので、内陸国にも平等に海域を開発する権利は持てるべきだ、ということですね。
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この回答へのお礼

分かりやすくまとめていただきありがとうございました!

お礼日時:2012/09/01 22:54

1   内陸国は、自国と同一の小地域又は地域の沿岸国の排他的経済水域における生物資源の余剰分の適当な部分の開発につき、すべての関係国の関連する経済的及び地理的状況を考慮し、この条、第61条及び第62条に定めるところにより、衡平の原則に基づいて参加する権利を有する。



◎内陸国が「排他的経済水域を開発する権利」
がある、とは文意には無いと思います。
単に開発参加する他国と差別されないの意では?

沿岸国と内陸国は対立関係が多いので海洋利用の
際に差別的嫌がらせを防止する為ではないか?
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この回答へのお礼

なるほど・・・と思いながら読ませていただきました

どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/09/01 22:55

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