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250ccのバイクを廃車しようと思っていますが、軽自動車届出済証の住所と現住所が違う場合、住民票などの現住所を証明するものが必要でしょうか?

A 回答 (2件)

すいません、訂正です。



誤)現住所と書類上の住所が近ければ、以前の住所管轄の
陸運支局まで行き、軽自動車届出済証と認印、当日窓口で
書類購入し記入、捺印で抹消=ナンバー返納=廃車できます。

正)現住所と書類上の住所に関わらず、現住所管轄の
陸運支局まで行き、軽自動車届出済証と認印、当日窓口で
書類購入し書類上の住所等記入、捺印で抹消=ナンバー返納=廃車できます。
住民票などは必要ありません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます!非常に参考になりました。

お礼日時:2012/05/21 17:32

すべての場合を想定すると何とも言えません。



現住所と書類上の住所が近ければ、以前の住所管轄の
陸運支局まで行き、軽自動車届出済証と認印、当日窓口で
書類購入し記入、捺印で抹消=ナンバー返納=廃車できます。

例えば登録地鹿児島、現在東京であれば、東京で一旦廃車するほうが
現実的ではないでしょうか。
基本的に、他都道府県ナンバーは、現在の住所管轄の陸運支局では
住所変更等いろんな変更ができないため、一旦廃車する格好になります。

横浜ナンバーのバイクを東京在住の方から購入経験ありますが
譲渡証の住所を書類上の神奈川のまま作成してもらい、当方の地元陸運支局で
抹消し、3ヶ月後登録したことがあるので、現住所より書類上の住所が
一致していることが大事です。事前にそのことも聞いてみましたが
手続き上、全く問題ないと言われました。むしろ書類上の住所が
違う方が面倒、引っ越すたびに書類上の住所を変更する人のほうが
少ないとも言われました。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_sy …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/21 17:32

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