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抵当権と譲渡担保の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

相違点



抵当権
法律の根拠:あり
対象:不動産のみ
所有者:抵当権設定者
担保権者の所有権処分:無効

担保物権
法律の根拠:ない。判例法(ただしほとんど扱いは抵当権と同じ。)
対象:動産・不動産・債権などすべてが対象
所有者:担保権者
担保権者の所有権処分:有効


共通点
・両方とも、約定担保権であり、かつ、非占有型の担保物権である。
・物上代位、追及効ともにあり。というか、あとはほぼ抵当権=担保物権とおもっていいじゃろう。細かい相違点はいくらでもあるがややこしくなる。。。
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/26 10:55

抵当権ってすごく便利な制度だと思いません?


担保に供しておきながらも、自分がそのまま使用収益できるなんて。
そんな便利な抵当権ですが、不動産にしか設定できないという欠点があります。

動産にも抵当権が設定できれば便利なのに・・・という要望から生まれたのが譲渡担保です。
工場の大型機械やダンプカー、クレーン車なんかは不動産にも劣らない価値がありますので、これを抵当権のように手元に残るタイプの担保に使ったわけです。
今では動産だけでなく不動産や債権も譲渡担保に供されます。
このように譲渡担保は商人に作り出された制度なので、根拠法がありません。
したがって抵当権のような登記による公示方法もありません。(今は動産譲渡登記もありますが)
しかし根底にある発想そのものは抵当権と同じです。

不動産には抵当権が使えますが、譲渡担保を設定する場合もあります。
抵当権は強制執行の手続きが面倒くさいからですね。
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