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暴行罪と傷害罪について詳しい方教えて下さい。
先日、傷害事件に巻き込まれ犯人は逮捕されました。
が、なぜか警察から送検前に連絡すると言われたあと連絡がなくいつの間にか起訴され略式命令がでていました。
起訴状を取り寄せると何故か罪名及び罰条が刑法第208条暴行となっていました。
もちろん診断書は提出しております。
どうしたらいいのでしょう。警察は信用できませんが改めて傷害罪の告訴状を提出すればいいのか検察審査会なのかどうしていいかわかりません。
混乱のため乱筆ですが法律に詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

殴られて、青あざ程度では傷害罪にするのはむつかしいでしょう。



>警察は信用できませんが改めて傷害罪の告訴状を提出すればいいのか検察審査会なのかどうしていいかわかりま
>せん
すでに、この事件は暴行罪として罰金刑が言い渡されていますから、相談者さんが再度告訴をすることはできません。
さらに法的な何かをしたいのであれば、民事訴訟で慰謝料請求をするしかないでしょう。

警察で、傷害罪で送検しても暴行罪にされることもあります。

この回答への補足

ありがとうございます。
実際は一ヶ月通院したんですが、警察から連絡なく送検されてしまって改めて診断書を出すチャンスがなかったんです。
所轄の担当者が変わってこちらへの連絡先が正確に引き継がれてなかったんです。
もうどうしようもないんですか?

補足日時:2012/05/24 01:18
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#2・3の方に準じます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/25 23:11

一週間の加療ということで非常に軽微な怪我なので暴行罪になったのでしょう。



青あざ程度では診断書を出しても傷害罪の成立は難しいので暴行罪にするのが一般的です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/24 01:08

補足説明をお願いします。



被害者は怪我を負ったのでしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。
土曜の夜の出来事で日曜日に休日診療を受け、月曜の朝に診断書を頂いですぐ警察の提出しておりました。
一週間の加療です。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/05/23 21:13
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