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日本国憲法に思想の自由とありますが、法律で思想の自由を侵害した場所処罰される事はありますか?自由の侵害などについての処罰は規定で決められ、犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 思想の自由は,国家に対する自由権であると解されていますので,国家から思想弾圧を受けた際に,その思想弾圧の根拠となった法律の無効を主張するとか,思想弾圧を不法行為として国家賠償請求をするといったことはできます。


 しかし,国家でも公務員でもない一私人が思想の自由を侵害するような行為をした場合,民事ではこれを不法行為として損害賠償請求等の対象にできますが,刑事ではそのような行為を処罰する法律は特にありませんので,基本的に犯罪にはなりません。ただし,侵害が暴行,脅迫などの手段を用いて行われたのであれば,刑事罰の対象になることもあります。
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 憲法は国のあり方を規定する法で、国家が個人に対して不当な権力を振わないように取り決めたものです。

ですのでたとえ反社会的な思想であろうとも、思想を理由に処罰してはいけないことになっています。

 これを刑法のような法律で裁こうとするには、脳内でどのような思想を抱いていたのかを証明しなければなりませんので、有罪にはなり得ません。殺人事件で殺意を証明するには、殺害方法から証明ができます。しかし、ただ思っていただけという思想犯を裁くことは不可能です。中国や北朝鮮などは密告により処刑にまで至ることかありますが、日本ではあり得ません。

 組織の内部で思想が異なる場合に除名、脱会などで袂を分かつことがありますが、これは私人間のことなので、憲法の効力が及びません。例えば私立学校で宗教的行事に参加することを義務付けるのも合法です。どうしても馴染めまい場合は、退学するしかありません。
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