プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
質問します。

一方通行の標識がある所の通行について聞きたい事があります。
現在勤めている会社で大型トラックに乗っています。
事務所を出て作業する所に行くには、時間指定の一方通行の標識(8時~9時)があるので
今までは、迂回路と言うかその標識の規制にかからない所を通って現場に行っていました。

しかし、大型トラックの新車が納車され、全長が長くなってその迂回路の曲がり角を通過
出来なくなってしまいました。
やむを得ず、時間指定の一方通行の所を通って現場まで行きました。
会社の上司にも報告したのですが・・・・後で方法を考えるとの返事でした(>_<)
この様な場合ですが、警察等に申請をすれば通行許可書みたいな物を発行してもらえるのでしょうか?
勿論明日からは、新車ではなく旧車両を使って現場まで行く事になっております。

色々と調べたら、「通行禁止除外車両」ってのがありました。
申請をしたら、この車両になって通行出来るのでしょうか?
経験者等いましたら、アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

時間帯指定の歩行者用道路などを通行するための通行許可証は、近隣居住者などのために警察に申請すれば発行されるのは確かです。

ただ一方通行だと道路幅や通行量の関係もあるので、許可証はでないかもしれません。
一応警察に相談してみたらいいと思います。
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