先日私の彼(18)わ職人関係の仕事を
しているのですが仕事で材料などを
トラックで運んでくれと親方に
頼まれたらしく運転していたところ
シートベルトの検問があり
止められてしまったらしくその時に
免許証と車検証を見せた際
トラックわ2t車だったようなのですが
(私わ詳しく知りませんが普通免許わ2tまでわ大丈夫なんですよね?)
総重量?がほんの少し超えてしまって
いるとゆう事で無免許運転に
なってしまったようです。
彼はまさかの事でびっくりしてしまって
とても不安だそうで‥
近々家庭裁判所の方に行くみたい
なのですがこの様な理由や初犯で
あっても少し軽くなったりなどわ
しないのでしょうか‥?
また、詳しい罰則を教えていただき
たく質問しました。
よろしくお願いいたしますm(__)m
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
無免許扱いですから、免許は取り消しになります。
今は、未成年者でも家庭裁判所が認めれば、略式起訴されて罰金刑があります。
今回は、違反点数19点と1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
過去に、無免許がなければ初犯となりますから、罰金刑ということになります。
軽くて保護観察、重くて懲役刑となります。
無免許は、再犯者でなければ罰金刑まででしょう。
No.2
- 回答日時:
普通免許は「総重量5トン」までです。
たとえ「2トン車」でも車両が3・5トンだと合計5・5トンになるからNG。
車両重量が3トンで積載量が2トンまでが現行の免許制度の上限ですね。
逆に車両重量が2トンで積載量が3トンでもOKでこの場合は積載量が3トン以上あれば「積載オーバー」で取締の対象です。
No.1
- 回答日時:
初犯であればまぁまずいきなり懲役はあまり考えられません(余程悪質な理由での犯行でなければ)
それに雇用者(親方)が被雇用者(彼)の資格と、社用車の重量などを知っているのは義務なので、逆に親方さんの方に監督責任が問われる可能性があります。
それと2tまでというのは「積載量」であって「総重量」では無いのです。ちなみに普通免許で謳っているのは「総重量」です。ですので積載量が2tでも簡易クレーンや冷凍車などの装備品が付いている場合は総重量が2tを超える場合があります。
しかし↑の事項は免許を取る時に必ず習います。ですが認識できていない方もとても多いです。ですが法律上では違反になりますのでドライバーはそれに従うしかありません(免許とはその責任を取るという意味も持ちます)
ちなみに執行猶予が与えられるのは「絶対」ではありません、もちろん即懲役もありえます。
その際に役人や公務員に意義を申し立てても無駄と思ったほうがいいです、法律に関してなんかしらの学位や資格がある人、もしくは弁護士などを通さない限りは淡々と仕事をします。壁に話しているのと同じです。
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