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土地の南側の赤い部分は幅1mの赤道です。砂利敷きの道路の形状です。普段から人が通っていますが2項道路ではありません。

土地に家を建てるためには2mほど市道に接していないといけません。

この時、土地の通路部分の幅は土地単独で2m必要ですか?赤道部分1mと土地1mを足して幅2mでは認められないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

「赤道は通路に含んでもよいか?」の質問画像

A 回答 (2件)

こんばんは。



この場合は、自己敷地だけで幅2mが必要です。

以下、一般概念でお答えします。

赤道(里道)は、そのままでは敷地の一部としては使えません。
国有地ですが、今は各市町村に管理を移管されています。

ここを敷地の一部とすることは、まず無理です。
赤道は認定外道路ですから、道路管理部局では「道路」と認識しています。
これは、建築基準法の「道路」とは違う扱いです。

認定外道路は、一般交通の用に供するものです。
ですので、道路を特定の敷地の住人のためだけに「占用」させることはありません。

似たものに青道(水路)があります。
水路の場合は、橋を架けたりして渡る場合に、水路の機能を損なわない範囲で上部を「占用」許可するという手続きがあります。
ですが、この考えは赤道にはありません。
あるとすれば、公共用地の工事施工承認です。
これも、地下埋設物などを施工するためだけの工事の手続きです。
赤道を「占用」しても良いというものではありません。

ご質問の場合、可能性としては、
1.用途廃止
2.法第43条第1項ただし書きの許可
などが考えられます。

1.は、要するに赤道の払下げ、つまりお金で「買う」。
しかし、通り抜けの道路の一部だけを売ってくれることはありません。
可能なのは、盲腸のような行き止まりで短距離の場合。
この相談先は、市の道路管理部局。

2.がかなり現実的です。
私が担当の建築士だったら、これで行政にプッシュします。
赤道の1m部分を、ただし書きの「空地」と扱ってもらうのです。
可能性について、特定行政庁つまり市役所の建築指導部局へ相談してください。
許可までにはかなりの手続きが必要ですので、工期には十分に余裕を持って。
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明をありがとうございました。

あまり時間も手間もかけられないので赤道分の利用はあきらめます。

ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2012/06/13 11:44

赤道は『国有地』です。

民地ではないので、単純にはいかないですね。

建設事務所、だったかな、赤道の管理者に『官地使用許可書』と言ったものを提出し、赤道を使用する許可を取ります。その際、最低限の範囲しか使用許可はもらえないので、建築指導課とも事前に相談する必要があります。

そののち、使用許可書と共に建築確認を提出するといった流れだったと思います。
ただし、官地使用許可は一定期間で更新する必要がありますし、その部分に何らかの構造物を作ったりすることはできません。

だったと思うのですが…
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この回答へのお礼

使用許可ですね。赤い部分はみんなの通路であって独占するわけではないのにちょっと違和感がありますね。

でも参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/11 17:30

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