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自分は17で、
原付免許だけをもっています。

それで、この間小型バイクに乗った所、捕まってしまいました。

この場合って、
どういう罰になりますか?

あと、免許は1~2年は取れないでしょうか?


教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

小型二輪に必要な運転免許は、普通二輪小型限定以上の二輪免許です。



原付免許では乗れませんので、誰に聞いても、無免許運転になります。
無免許運転ですので、原付免許は取り消し。欠格も付きますので、欠格期間は別の免許も含めて取ることは出来ません。

無理に試験を受けて合格しても、運転免許は発行される前に、発給ていしそちがとられます。

ざんねんですが、ジタバタしても無理なのです。
法律は、学校のように、謝れば許してくれるものではありません。

学生だから。未成年だからはつうようしません。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございます。

反省します。

お礼日時:2012/06/13 18:40

何回同じ質問を繰返すのですか



行政処分は、免許取消しは避けられません。

刑事処分は、いったんは家裁送りです(身柄拘束は無いでしょう)
初犯であれば親権者への注意で済むでしょう

何度繰返しても状況が変わることなどありません、往生際の悪さが目立つだけです
何度も繰返すと、身元がばれるような情報をこぼしますよ(そのときに個人情報漏洩などと騒ぐことの無いように)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

かなり勉強になりました!

お礼日時:2012/06/13 18:39

道路交通法違反(無免許運転)


1年以下の懲役または30万円以下の罰金

行政処分
無免許運転:19点(飲酒・酒気帯び等がない場合)

当然ですが免許取り消しで、確実に1年はダメですね。
もし、ほかの違反で点数がたくさんあれば、1年では済みません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

反省します。

お礼日時:2012/06/13 18:38

無免許運転ですので、違反点数は19点ですから、累積点数の15点を超えると免許取消処分になるため、免許取消です。



過去五年間以内に免許取消処分が無ければ、次の免許が取れない欠格期間は1年間です。

捕まって良かったですね。
あの時に捕まっていなければ、5分後に無免許運転で幼児を跳ねていいたかもしれません。
そう考えれば、捕まえてくれた警察官に感謝です。
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